枚方市の行政書士 福田行政書士事務所 です。

建設業許可とは

 軽微な建設工事(注1)しか請け負わない業者を除き、建設業を営業するには建設業の許可が必要です。
 建設業許可は28種類に区分されており、請け負おうとする建設工事の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可(注2)が必要です。
 建設業許可を受けるためには経営業務の管理責任者として経験を持っている者が必要だったり、営業所ごとに専任の技術者を配置しないといけないなど様々な要件が必要となっていますので、注意が必要です。
 建設業許可の有効期間は5年となっており、5年ごとに更新の許可申請が必要となります。
 また毎年、事業年度が終了して4か月以内に決算の変更届が必要です。
 さらに、事業者の基本情報や専任の技術者の変更があった場合など、一定の要件に該当する場合、提出期限内に届け出が必要となります。

福田行政書士事務所は「建設業許可」の専門家としてご依頼者に代りまして「建設業許可」の新規申請・更新申請・変更届書類の作成・提出をいたします。



 注1)軽微な工事とは建築一式工事の場合は工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事。それ以外の場合は工事1件の請負金額が500万円未満の工事のことです。
 注2)2以上の都道府県に営業所を設置して営業しようとする場合は国土交通大臣の、1の都道府県内のみに営業所を設置して営業しようとする場合は都道府県知事の許可を受けることになります。

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行政書士 福田 哲治

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