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                  ≪迷ったら相談してください!!≫

   突然起こる交通事故でケガをされた時、一人で悩んで不安になられる方が多いようです。
   当院では交通事故サポートサービスとして、治療に関しての手続きが スムーズに行えるよう
   にアドバイスをさせて頂き、少しでも患者様の不安が解消出来るように、ご相談を受け付けて
   おります。

  ≪相談無料≫



お気軽にお問い合わせ下さい。075-201-9621

 

   事故で来院された方は、受付にてお申し出下さい。
   今後の治療で必要となる情報や手続きについて、お話をさせて頂きます。


   

   待合室にて、事故の内容につて簡単に記載して頂いております。
   記載内容としては、事故発生日時、事故の状況や負傷部位などです。
   また、任意保険会社の担当者や医科で診断を受けておられる方はその内容もお書き下さい。

   事故について、自賠責保険を使われる場合、人身補償ですので基本的には警察への届が必
   要ですので届け出が、済んでいない場合は届け出を行って頂くようお願い致します。

   事故後、当院に初めて来院された場合でも、必ず後日に医科の受診をお願い致します。

   京都府下で発生した交通事故で、負傷の程度が軽微なものに限り医科での診断が無い場合
   でも当院で診断証明書(交通事故用)を発行できますが、後遺症診断等は認定出来ないため
   医科を受診し診断書を貰って頂くように勧めしております。

   自動車保険の種類
   A. 強制保険・・・自動車損害賠償責任保険 (傷害保障120万円まで補償されます)
   B. 任意保険・・・自動車損害賠償責任共済( 任意保険は自賠責保険の上乗せの保険です。)
   C. 政府保障事業

   自動車保険には 、Aの強制保険(自動車損害賠償責任保険:略して自賠責保険)とBの任意
   保険(自動車損害賠償責任共済:略して責任共済)があります。
   その他に、自賠責保険のない無保検車やひき逃げなどの事故に対して補償金が支払われ加
   害者に代わって被害者の受けた損害を保障する。Cの政府保障事業があります。

   Bの任意保険は、慰謝料や施術料などはまず自賠責保険から支払われ、自賠責保険の補償
   範囲を超えた分については任意保険でカバーすることになります。

   任意保険と自賠責保険への請求は本来それぞれ別途の手続きが必要でありますが、被害者
   に対する迅速な救済と請求手続きの煩雑さを解消するために任意保険会社が本来自賠責保
   険にて負担される部分も含めて支払うことになっています。
   ※自賠責保険相当分は、後日、任意保険会社が自賠責に請求することになります。

 

   強制保険には、自動車損害賠償責任保険 (略して自賠責)または自動車賠償責任共済 (略し
   て責任共済) があります。
   自動車・オートバイを所有する者は自動車損害賠償法 (自賠法)によって、自賠責保険 または
   責任共済への加入が義務付けられています。
    注意:自賠責保険の責任範囲は、人的損害の場合のみ適用されます。


     

           責任範囲は「人的損害」だけ!

   a. 死亡保障・・・・・・・・上限3,000万円
   b. 傷害保障・・・・・・・・上限120万円
   c. 後遺障害保障・・・・75万円~3,000万円

   保障額は、死亡または障害を受けた人、一人につき各保障に対しての上限が設定されてます。

   a. 死亡保障の場合、被害者に重大な過失があるとか高齢でない限り、上限3,000万円
   b. 傷害保障の場合、上限120万円ですが、損害額が120万円以下の場合はかかっただけ支払
     われます。
   c. 後遺障害保障は、75万円~3,000万円で、1等~14等級の障害等級表によって支払われ、
     障害が2以上ある場合は重いほうの等級より1~3等級上の金額が支払われます。  

 

   任意保険とは、車やバイクに乗る者が、本人の自由契約によって加入するかを決めて、民間の
   自動車保険会社が強制 (自賠責)保険だけでは保障額などが足りない部分をカバーするもので
   「自賠責保険の上乗せ保険」と言えます。

   保険の契約内容は様々で、強制保険とは違い人的損害だけではなく物的損害も対象とするこ
   ともできます。
 
   保険請求を行う場合、任意保険会社の担当者が窓口となるため請求手続きの煩雑さを解消で
   きます。

     

 

   無保険車やひき逃げ等で事故に合れた場合に、加害者に代わって国が補償をする保険です。
   補償の限度は自賠責保険と同様で請求が出来るのは被害者に限られます。

   ● 自賠責保険のない無保検車やひき逃げなどの事故に対して補償金が支払われ、加害者に
     代わって被害者の受けた損害を保障します。
   ●限度額は自賠責保険と同じで、仮渡金・内払金制度はありません。
   ●請求が出来るのは被害者のみ。
   ●被害者に支払った金額は、政府が加害者に求償します。
   ●被害者に過失がある場合は、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
   ●健康保険、労災保険などの社会保険給付を受ける場合は、その金額は差し引かれます。
    
    ※「政府保障事業」への請求は、損害保険会社等で受け付けています。


 


 

 

 

 

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