公的年金(在職年金制度)

60歳から65歳までの在職年金での働き方
現法は給料が上がれば年金が減額されるシステムです。


例1、総報酬月額相当額(給与と過去1年間の賞与の12分の1)25万円、月額年金額10万円の場合

*現在は64歳まで会社に雇用義務があります。今後、平成25年4月1日より65歳に引き上げられます。
*社会保険は喪失手続きを行います。雇用期間と社会保険の加入は関係ありません。
しかし、雇用義務年齢まで雇用はお願いいたします。雇用保険は継続して加入となります。
*就業規則の変更が必要です。
格安料金にて御受け賜ります。

在職年金シュミレーション(60歳から65歳まで

  • 所得税計算は扶養なし、保険等なしで計算
  • 雇用保険は計算しておりません
  • 高年齢雇用継続給付除外

特別支給の年金額が120万円の場合

想定条件 年間会社負担分 従業員年間手取概算額 年金停止額
基本月額
総報酬月
額相当額
給与・賞与
社会保険料
合  計
給与・賞与
社会保険料
所得税
合 計
100,000
149,000
1,788,000
245,331
2,033,331
1,788,000
245,331
47,350
2,695,319
0
100,000
180,000
2,160,000
296,374
2,456,374
2,160,000
296,374
57,750
3,005,876
0
100,000
250,000
3,000,000
411,630
3,411,630
3,000,000
411,630
60,400
3,307,970
420,000
100,000
310,000
3,720,000
510,421
4,230,421
3,720,000
510,421
77,250
3,552,329
780,000
100,000
380,000
4,560,000
625,678
5,185,678
4,560,000
625,678
112,700
3,821,622
1,200,000
100,000
450,000
5,400,000
740,934
6,140,934
5,400,000
740,934
168,400
4,490,666
1,200,000

特別支給の年金額が180万円の場合

想定条件 年間会社負担分 従業員年間手取概算額 年金停止額
基本月額
総報酬月
額相当額
給与・賞与
社会保険料
合  計
給与・賞与
社会保険料
所得税
合 計
150,000
130,000
1,560,000
214,047
1,774,047
1,560,000
214,047
40,750
3,105,203
0
150,000
200,000
2,400,000
329,304
2,729,304
2,400,000
329,304
72,500
3,378,196
420,000
150,000
250,000
3,000,000
411,630
3,411,630
3,000,000
411,630
75,400
3,592,970
720,000
  年金の支給停止が無ければ会社負担額より従業員の手取りは多い
  年金の支給停止が始まれば従業員の手取りは余り増えなく効果的でない
  年金全額停止後の給与等の増額はそれなりに従業員に配分される