公的年金
遺族基礎年金
ご主人が不幸にして亡くなられた場合、18歳未満等のお子さんがおられる時は妻、または子どもさんに遺族基礎年金が支給されるケースがあります。
例1、国民年金加入者の夫が子どもを残して不幸にも亡くなられた場合。
*子ども1人(18歳未満等)の場合、年額1,015,900円毎年受給可能です。
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者が不幸にして亡くなられた場合、遺族に遺族厚生年金が支給されるケースがあります。
例1 子のいない30歳未満の妻の場合

例2、子(18歳未満)のいない30歳以上の妻の場合

例3、子(18歳未満)のいない40歳以上の妻の場合
*中高齢寡婦加算額は23年度は591,700円(年額)の固定額です。