監督署で扱う事例
- 解雇予告手当なしで即日解雇された。
- 突然、給与が10%カットされた。
- 休日、時間外、深夜の割増賃金の支払いがない。
- 時間外協定を結ばず残業命令。
- 有給休暇を受理しない(欠勤引き)。
- 産前産後等の休業中に解雇。
- 給料日に給与の支払いがない。
監督署で扱えない事例
- 解雇の理由が納得できない。
- 契約が更新されなかった。
- 育児休業を取った事による解雇。
- セクハラ・いじめにあった。
- 転居を伴う転勤を言い渡された。
- 懲戒処分の理由が納得できない。
- 契約更新で給与が下げられた。
- 出向命令に納得できない。
- 病気休職で復帰可能であるのに認められなかった。
労働基準監督署
・就業規則を整備して会社の権利を明確にし、事前にトラブルを防止し、従業員の定着率をアップさせる。
常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければいけません。 これに違反すると、労働基準法102条に基づき30万円以下の罰金になります。
こんなケースはご相談ください
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雪国の為、冬は仕事が少ない・・・・・どうしよう? |
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労使協定等により1年単位変形労働時間制を導入し、忙しい月は出勤日を多く、冬は休みを多く取ることができます。 |
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従業員の規模が30人未満の旅館、料理・飲食店 で金、土曜日が忙しく平日が暇な場合・・・どうしよう? |
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金曜日、土曜日の労働時間を上限10時間まで時間外手当を支給せず労働させることができます。また、10人未満の従業員の場合、週44時間まで時間外手当を支給せず労働させることができます。 |
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従業員が5名の会社で就業規則がない場合で不良従業員を解雇することは可能ですか? |
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「就業規則(又はこれに準ずるもの)」がないと解雇することはできません。理由は、「解雇基準が不明」だからです。 |
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永年勤めた従業員に退職金って支払わなければならないのでしょうか? |
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就業規則に則って扱われます。 |
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管理職が時間外手当(サービス残業)を要求してきました。払う必要があるのでしょうか? |
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実質の業務内容、勤務形態は管理職ですか?監督署の解釈と事業主の解釈に距離がありませんか? |