兵庫労働局長登録安全衛生推進者養成講習機関


登録番号 兵労基安登録第4号(登録の有効期間の満了日令和7年3月24日)
登録番号 兵労基衛登録第3号(登録の有効期間の満了日令和7年3月24日)



安全衛生推進者養成講習


衛生推進者養成講習



兵庫労務安全教育研究会





メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


お気軽に問い合わせください。


(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)

吉村由紀夫

元労働基準監督署長

事務所ご案内


〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118



ステッカー


保護具着用管理責任者として 選任できます(こちら

安全衛生推進者養成講習 兵庫労務安全教育研究会


       

ご案内


 
★受講資格
 どなたでも受講できます


開催のご案内

費用:安全衛生推進者 税込み 8.000円

   : 衛生推進者 税込み 7.500円


衛生推進者については、第1日目に申し込み願います。

テキスト税込み1430円は別料金です)
 テキストは、中災防発行の「安全衛生推進者必携」(令和2年8月31日発行)
ですが、既にお持ちの方は申込時にその旨付記下さい。


お気軽に電話でお問い合わせ願います。



        

受講申込書ダウンロード

申し込みの手順ご案内


申込書をメールに添付して送信願います。





日程
会場
申し込み状況


講習は2日間です)

9月28日(木)
(9:20〜16:00)
9月29日(金)
(9:20〜16:00)
兵庫県中央労働センター
202号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集中
10月26日(木)
(9:20〜16:00)
10月27日(金)
(9:20〜16:00)
兵庫県中央労働センター
202号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集停止
11月27日(月)
(9:20〜16:00)
11月28日(火)
(9:20〜16:00)
兵庫県中央労働センター
302号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集停止
6月21日(水)
(9:20〜16:00)
6月22日(木)
(9:20〜16:00)
兵庫県中央労働センター
202号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集終了
5月29日(月)
(9:20〜16:00)
5月30日(火)
(9:20〜16:00)
兵庫県中央労働センター
202号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集終了
4月19日(水)
(9:20〜16:00)
4月20日(木)
(9:20〜16:00)
兵庫県中央労働センター
202号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集終了

2月27日(月)
(9:20〜16:00)
2月28日(火)
(9:20〜16:00)
兵庫県中央労働センター
302号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集終了


衛生推進者は1日目のみの受講
安全衛生推進者は、1日目、2日目を受講


スケジュール

開始
終了
科目
時間
  1日目
9:20 11:30
作業環境管理及び作業管理 2時間
11:30
12:30
昼食
12:30
13:30
健康の保持増進対策 1時間
13:40
14:40
安全衛生教育 1時間
14:50 15:50 安全衛生関係法令 1時間
開始
終了
科目
時間
  2日目
9:20 11:30
安全管理 2時間
11:30
12:30
昼食
12:30
14:40
危険性又は有害性の調査及び
その結果に基づき講ずる措置等
2時間
14 :50
15 :50
安全衛生関係法令 1時間
合計10時間


講師に関する表示

講師氏名
科目
講師の資格等

吉村由紀夫

安全管理

労働安全コンサルタント

吉村由紀夫 作業環境管理及び作業管理
労働衛生コンサルタント
吉村由紀夫 危険性又は有害性の調査及びそ
の結果に基づき講ずる措置等

平成12年9月14日付け基発
第577号に基づくリスクアセスメ
ント担当者研修を修了

平成11年6月11日付け基発
第372号に基づくマネジメントシ
ステムリーダー研修を修了

RST  トレーナー養成講習修了

吉村由紀夫

安全衛生教育

労働安全コンサルタント
吉村由紀夫 健康の保持増進対策
労働衛生コンサルタント
吉村由紀夫

安全衛生関係法令

労働安全コンサルタント


労働衛生コンサルタント


元労働基準監督署長



安全衛生推進者養成講習実施要領


1; 目的

講習は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)第4号に基づき、安全衛生推進者等の養成を図ることを目的とする。

2; 対象者

;安全衛生推進者等として選任されることが予定されている者とする。

3 実施者

;都道府県労働基準局長の指定を受けた者とする。

4 実施方法;

(4);講師は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法第12条第1項(第36条第4項で準用する場合を含む。)に規定する安全管理士若しくは衛生管理士又は別紙の講習カリキュラムの科目について学識経験を有する者とする。





安全衛生推進者等を選任すべき事業場
(安全衛生推進者等を選任すべき業種)

労働安全衛生法第十二条の二 

 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務を担当させなければならない。

安全衛生推進者を選任する業種
一 

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 

その他の業種は衛生推進者を選任します

 

 

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場の規模)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 
  法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
その他法第十条第一項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者
のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 その事業場に専属の者を選任すること。
 ただし、
労働安全コンサルタント、
労働衛生コンサルタント
その他厚生労働大臣が定める者

平成21年3月30日厚生労働省告示第122号
一 安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後五年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
二  厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
のうちから選任するときは、この限りでない。

2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
第五条各号に掲げる者
(安全管理者選任時研修修了者、労働安全コンサルタント等)
第十条各号に掲げる者
(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等)

 
 
(安全衛生推進者等の氏名の周知)第十二条の四 
 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。




(安全衛生推進者ではなく)

安全推進者の配置等
小売業、社会福祉施設(労災死傷者)、飲食店等の業種において約5万件/(1年間)の休業4日以上の労働災害が報告されていますが、安全管理体制(安全管理者や安全衛生推進者の選任などの)の法的な構築が決められていない現状が指摘され、平成26年に、


労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における

安全推進者の配置等に係るガイドライン

において、安全の担当者(安全推進者という)の配置がうたわれました。
 配置の要件として、安全衛生推進者の資格を有する者等から配置することが望ましい、とされています。















メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


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第1章 安全管理

安全推進者(安全衛生推進者ではない)の配置等に関するガイドライン
平成26年3月28日付け基発0328第6号
こちら

製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針
平成18年8月1日付け基発第0801010号
こちら
第2章 危険性又は有害性等の調査及びその結
果に基づき講じる措置等


リスクアセスメントの実施支援サイト(厚生労働省) こちら

労働安全衛生法第28条の2 こちら

危険性 有害性等の調査等に関する指針
平成18年3月10日 公示第1号
こちら

機械の包括的な安全基準に関する指針の改定について
平成19年7月31日 基発第0731001
こちら

ISOとは(日本品質保証機構ホームページ) こちら

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) こちら

労働安全衛生法第57条の3(化学物質のリスクアセスメント根拠規定)
労働安全衛生法第56条(化学物質に関する表示等)
  施行令第18条(こちら)  厚生労働省令で定める物 別表第9 別表第3
労働安全衛生法第57条の2(化学物質 通知対象物質 SDS)
 施行令第18条の2
こちら

化学物質による危険性有害性の調査等に関する指針
平成27年9月18日付け指針公示第3号
こちら

化学物質による危険性 有害性の調査等に関する指針について
平成27年9月18日基発0918第3号
こちら

安全衛生マネジメントシステム(職場の安全サイト)  厚生労働省 こちら

安全衛生マネジメントシステムに関する指針
平成18年3月10日厚生労働省告示113号
こちら
第3章 作業環境管理及び作業管理

労働安全衛生法第7章
健康の保持増進のための措置
こちら

作業環境測定の基礎知識 こちら

保護具着用管理責任者(安全衛生推進者等から選任) こちら

新VDT作業におけるガイドラインのポイント
 ガイドラインが変更されました。(2019年7月12日)
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて
こちら
こちら

騒音障害防止のためのガイドラインの作成 基発第546号 平成4年10月1日 こちら

職場における腰痛予防対策指針
平成25年6月18日基発0618第1号職場における腰痛予防対策の推進について
こちら
第4章 健康の保持増進対策

心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日基発1226第1号) こちら

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準に
ついて
こちら

ストレスチェック制度導入マニュアル(こちら
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム
こちら

ストレスチェック制度(厚生労働省) こちら

健康の保持増進に配慮した職場づくり 事例集 こちら

(受動喫煙対策)健康増進法の一部を改正する法律
2020年4月1日施行期日
こちら

パンフレット たばこの煙から働く人を守る(厚生労働省) こちら

労働安全衛生に関する調査の結果(厚生労働省) こちら

職場のパワーハラスメントの予防・改善に向けた提言(厚生労働省) こちら

明るい職場応援団(厚生労働省) こちら

こころの耳(総合的なメンタルヘルス対応のサイト)厚生労働省 こちら

職場における腰痛予防の取り組み こちら

雇用管理分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
厚生労働省
こちら

平成29年5月29日
雇用管理分野における個情報のうち健康情報の取扱い留意事項
こちら
第5章 安全衛生教育

労働安全衛生法第6章(労働者の就業に当たっての措置) こちら

安全衛生教育等推進要綱
平成28年10月12日付け基発1012第1号別紙
こちら

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(厚生労働省) こちら

日本工業規格(生産管理用語)JISZ8141 こちら

JIS検索(日本工業標準調査会) こちら
第6章 関係法令

厚生労働省 所管の法令等 こちら

安全衛生規則第2条〜第24条の2 こちら

安全衛生関係届け出 様式 栃木労働局ホームページ こちら

労働者派遣法

派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について
平成21年3月31日付け基発第331010号 改正平成27年9月30日付け基発0930第5号
こちら




兵庫労務安全教育研究会

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