アフガニスタン人難民不認定異義申し立ての第4回公判を傍聴して
文:米辻妙子

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 2000年11月16日、大阪地裁806号室で行なわれました。
 傍聴席に座っていても、どの文書について話され、意見交換がなされているのか全く解らないまま裁判が終わってしまうのがいつもの感想です。それで裁判後、大阪地裁の近くにある金井塚弁護士の「国際合同弁護士事務所」に行ってきました。そこで何とか今までの経過を把握することが出来ましたので以下に報告します。

 原告(バセルさん側)平成12年7月18日付  調査嘱託の申し立て書
 被告(法務省側)   平成12年9月1日付   調査嘱託申立て書に対する意見書
 原告          平成12年10月12日付 陳述書を大阪入管へ提出
 原告          平成12年11月9日付  意見書

・・・・・全てを書き出していません。)・・・・

現在まで原告側と被告側は、上記のような文書を裁判で提出しています。
「調査嘱託」とは、「UNHCRのガイドライン」、国際的な合意や地域的合意、各難民条約締結国の実情、入管における通訳の状況等を文書にしたものです。

  最後に、少しづつですが大阪周辺に居住しているアフガニスタン人の状況がかわり、サキさんに特別在留許可が降り、フセインさんは、「難民性が強い」と国連難民高等弁務官事務所がマンデイト難民に認定しUNHCRが日本政府に働きかけていくようです。
  バセルさんも少しづつ日本語を話せるようになり、元気にしておられます。

次回の裁判・・2001年1月18日 1時15分 
         大阪地裁806号