古物商許可申請手続きマニュアル


大阪府堺市の行政書士がリサイクルショップ・中古車販売・古着屋等の古物営業を始めるための古物商許可申請の取得方法を解説!!
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古物商の許可が必要な場合とは?
 
 
   古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業   
         古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業


 @ 欠格事由に該当しないかをチェック
      ↓
 A 許可申請書類の作成(及び添付書類)
      ↓
 B 許可申請書類の提出
      ↓
 C 行政庁での審査
      ↓
 D 許可証交付



 @ 欠格事由に該当しないかをチェッ  
 次の欠格事由に該当すると許可を受けることができません。しっかりチェックしてください。 古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業
1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの          
 
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法 (明治40年法律第45号)第247条 、第254条もしくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
 
3. 住居の定まらない者
 
4. 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 
5. 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
 
6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 
7. 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
 
8. 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

 ※刑法:
 第247条(背任) 、第254条(遺失物等横領)、第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)




 A 許可申請書類の作成(及び添付書類)

 古物商許可申請するには、次の書類が必要です。


<個人の場合>
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業

(1) 許可申請書
 
(2) 最近5年間の略歴を記載した書面
 
(3) 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 
(4) 欠格事由(上記@1.〜6.)に該当しない旨を記載した誓約書
 
(5) 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 
(6) 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区含む。)の長の証明
 
(7) 選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
 
(8) 選任する管理者の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 
(9) 選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
 
 
(10) 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている者
  ・法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
  ・法定代理人の許可を受けていることを証する書面

           または

古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていない者
  ・被相続人の氏名及び住所を記載した書面
  ・古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面
  ・法定代理人の最近5年間の略歴を記載した書面
  ・法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
  ・法定代理人の欠格事由(上記@1.〜5.)に該当しない旨を記載した誓約書
 
(11) ホームページを使用して営業をする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
 
※ (9)(10)は該当者のみ必要


<法人の場合>                                    
                                  
(1) 許可申請書 古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業
   
(2) 定款
 
(3) 登記事項証明書
 
(4) 役員の最近5年間の略歴を記載した書面
 
(5) 役員の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 
(6) 役員の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 
(7) 役員の成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区含む。)の長の証明
 
(8) 役員の欠格事由(上記@1.〜5.)に該当しない旨を記載した誓約書
 
(9) 選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
 
(10) 選任する管理者の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 
(11) 選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
 
(12) ホームページを使用して営業をする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
※ (11)は該当者のみ必要


<2号営業>

 古物市場を営むには、上記の<個人の場合>または<法人の場合>の書類の他に次の書類が必要です。

(1) 古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。)
 
(2) 古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿
 


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