古物商許可申請手続きマニュアル


大阪府堺市の行政書士がリサイクルショップ・中古車販売・古着屋等の古物営業を始めるための古物商許可申請の取得方法を解説!!
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古物商許可申請手続き 取得 免許 登録 営業時間・定休日・連絡先
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土日祝

〒587−0052
大阪府堺市美原区南余部20−11
TEL/FAX  072−361−4220
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古物商の許可が必要な場合とは?
 
 
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業


@ 一度使用された物品

A 使用されない物品で使用のために取引されたもの

B これら@Aの物品に幾分の手入れをしたもの
古物商許可申請手続き 取得 免許 登録

古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 『物品』・・・・・・・・・・・ ・商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物が含まれる。
・大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物)で政令で定めるものは除く。
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 『使用』・・・・・・・・・・・ ・その物本来の目的で使うこと
・例:衣類は実際に着用する。自転車は実際に運転する。

古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 『幾分の手入れ』・・・・ ・本来の性質・用途を変えずに修理や磨いたりする等


<古物の具体例>

大きく分けて13に区分されます。

区分 具体例
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 美術品類 書画、彫刻、工芸品等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 自動車 自動車の部分品を含む。 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車の部分品含む。 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 自転車類 自転車類の部分品含む。 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 写真機類 写真機、光学器等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 書籍   古物商許可申請手続き 取得 免許 登録
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 金券類 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙等 古物商許可申請手続き 取得 免許 登録



古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業


次の@からBの3つの営業のことをいいます。

@ 古物を売買もしくは交換する、または委託を受けて売買もしくは交換する営業
   ・・・・・1号営業

<除外> 1. 古物の買取りをしないで、古物の売却だけをする営業(無料や引取り料を徴収して古物を引き取り修理をして販売する場合も含む)
 
2. 自己が売却した物品をその売却した相手方から買い受けることのみをする営業

(例)
ABC商店がカメラをYさんに売却し、後にYさんから第3者を介さずにそのカメラを買い戻すことのみをする営業

※ 許可を受けてこの1号営業を営む者を古物商という。



A 古物市場を経営する営業・・・・・2号営業

古物市場 ・・・ 古物商間の古物の売買または交換のための市場

※ 許可を受けてこの1号営業を営む者を許可を受けてこの2号営業を営む者を
古物市場主という。


B 古物競りあっせん業・・・・・3号営業  

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業
  わかりやすく言えば 
出品者・入札者のパソコン等と、送信された古物に関する「事項・入札額」をインターネットを利用して公開して競りを行う機能があるサーバーとを、インターネットで接続したコンピューター群を使用する競りの方法により行う営業
 さらにわかりやすく言えば 
インターネットオークション事業者

※ 許可を受けてこの1号営業を営む者を3号営業を営む者を古物競りあっせん業者とういう。(インターネットオークション事業者
 


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古物営業のはじめ方@
〜古物商・古物市場主(1号営業・2号営業)〜
古物営業のはじめ方A
〜インターネットオークション事業(3号営業)〜
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行政書士村上法務事務所は人と人との出会いを大切にし、気軽にお話ができるアットホームな事務所です。依頼者の方の視点から、法律の視点から、いろいろな角度で物事をとらえ、親切・丁寧・迅速に業務に取り組んでまいります。

 



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<営業地域>

『大阪府全域』
・堺市堺区・堺市東区・堺市西区
・堺市南区・堺市北区・堺市中区
・堺市美原区・大阪市東淀川区
・大阪市淀川区・大阪市西淀川区
・大阪市旭区・大阪市都島区
・大阪市北区・大阪市福島区
・大阪市此花区・大阪市鶴見区
・大阪市城東区・大阪市中央区
・大阪市西区・大阪市港区
・大阪市東成区・大阪市天王寺区
・大阪市浪速区・大阪市大正区
・大阪市生野区・大阪市阿倍野区
・大阪市西成区・大阪市平野区
・大阪市東住吉区・大阪市住吉区
・大阪市住之江区・和泉市・高石市
・大阪狭山市・富田林市
・河内長野市・泉大津市・岸和田市
・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市
・松原市・羽曳野市・藤井寺市
・柏原市・八尾市・東大阪市
・大東市・四条畷市・交野市
・門真市・守口市・寝屋川市
・摂津市・枚方市・高槻市・吹田市
・豊中市・池田市・箕面市・茨木市
・能勢郡・泉南郡・泉北郡・三島郡
・南河内郡

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・神戸市全域・芦屋市・明石市
・尼崎市・伊丹市・川西市・三田市
・西宮市・宝塚市・三木市・猪名川町

『奈良県』
・生駒市・橿原市・香芝市・葛城市
・御所市・天理市・奈良市
・大和郡山市・大和高田市・生駒郡
・磯城郡・北葛城郡

『和歌山県』
橋本市・和歌山市


・その他の地域は相談に応じさせていただきます。


















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