古物商許可申請手続きマニュアル


大阪府堺市の行政書士がリサイクルショップ・中古車販売・古着屋等の古物営業を始めるための古物商許可申請の取得方法を解説!!
HOME  事務所運営HP『会社設立手続きマニュアル』 取扱業務&報酬額表 サイトマップ 特定商取引法の表示&サイトポリシー お問合せ

古物商の許可が必要な場合とは?
 
 
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業
      古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業

 古物競りあっせん業(インターネットオークション事業)の開始の手続きは次のようになっております。 古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業

 @ 営業の開始
    ↓
 A 届出書類の作成(及び添付書類)
    ↓    
 B 届出書類の提出



 @ 営業の開始 

 古物競りあっせん業を開始した者は、営業開始の日から2週間以内に公安委員会に届出をしなければなりません。




 A 届出書類の作成(及び添付書類)

 営業開始の届出書類は次のようなものがあります。

<個人の場合>

(1) 営業開始届出書
 
(2) 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 
(3) ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
 

<法人の場合>

(1) 営業開始届出書
 
(2) 定款
 
(3) 登記事項証明書
 
(4) ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料



 B 届出書類の提出

 届出書の作成・添付書類が用意できましたら営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所又は居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、営業開始の日から2週間以内に届出書と添付書類を提出します。

 しかし、直接都道府県公安委員会に届出書等を提出するのではなく、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住所又は居所)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の届出書等を提出します。



        古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業

 古物競りあつせん業者(インターネットオークション事業者)は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。

 それでは認定の申請手続きについて見ていきましょう。


 @ 欠格事由に該当しないかをチェック
      ↓
 A 盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準のチェック
      ↓
 B 認定申請書類の作成(及び添付書類)
      ↓
 C 認定申請書・添付書類の提出
      ↓
 D 行政庁での審査
      ↓
 E 認定



 @ 欠格事由に該当しないかをチェック

 次の欠格事由に該当すると認定申請をすることができません。


1. 営業を開始した日から2週間を経過しない者
 
2. 刑法 (明治40年法律第45号)第2編第36章 から第39章 まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
 
3. 法第23条 若しくは第24条 の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 
4. 法第24条 の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第8条第1項第1号 の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して5年を経過しないもの
 
5. 第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 
6. 法人で、その業務を行う役員のうちに前4号のいずれかに該当する者があるもの


古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業


古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業



古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業  古物商許可申請代行依頼申込みはこちらから  古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 クリック


古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業  古物商許可申請メール無料相談申込みはこちらから  古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 クリック
                           (24時間受付)

古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業  電話・FAXでの依頼・お問い合わせは072−361−4220まで
                   (受付:月曜日から金曜日まで9時〜18時)

古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 メールでの依頼・お問い合わせは achiachi7019@yahoo.co.jp
                                    (24時間受付)


古物営業のはじめ方@
〜古物商・古物市場主(1号営業・2号営業)〜
古物営業のはじめ方A
〜インターネットオークション事業(3号営業)〜
古物商または古物市場主の営業内容に変更があった場合の手続き
古物競りあっせん業者の営業内容に変更があった場合の手続き
古物商許可申請の費用
        & 当事務所への報酬

関係法令

 
古物商許可申請
代行依頼・相談はこちらから

事務所概要

 

取扱業務 & 報酬額表

 
当事務所の運営ホームページ
    『会社設立手続きマニュアル』

サイトマップ

 
特定商取引法の表示
      & サイトポリシー

お問合せ

 

リンク集

 



行政書士村上法務事務所

〒587−0052
大阪府堺市美原区南余部20−11
TEL/FAX  072−361−4220
e-mail  achiachi7019@yahoo.co.jp






<営業地域>

『大阪府全域』
・堺市堺区・堺市東区・堺市西区
・堺市南区・堺市北区・堺市中区
・堺市美原区・大阪市東淀川区
・大阪市淀川区・大阪市西淀川区
・大阪市旭区・大阪市都島区
・大阪市北区・大阪市福島区
・大阪市此花区・大阪市鶴見区
・大阪市城東区・大阪市中央区
・大阪市西区・大阪市港区
・大阪市東成区・大阪市天王寺区
・大阪市浪速区・大阪市大正区
・大阪市生野区・大阪市阿倍野区
・大阪市西成区・大阪市平野区
・大阪市東住吉区・大阪市住吉区
・大阪市住之江区・和泉市・高石市
・大阪狭山市・富田林市
・河内長野市・泉大津市・岸和田市
・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市
・松原市・羽曳野市・藤井寺市
・柏原市・八尾市・東大阪市
・大東市・四条畷市・交野市
・門真市・守口市・寝屋川市
・摂津市・枚方市・高槻市・吹田市
・豊中市・池田市・箕面市・茨木市
・能勢郡・泉南郡・泉北郡・三島郡
・南河内郡

『兵庫県』
・神戸市全域・芦屋市・明石市
・尼崎市・伊丹市・川西市・三田市
・西宮市・宝塚市・三木市・猪名川町

『奈良県』
・生駒市・橿原市・香芝市・葛城市
・御所市・天理市・奈良市
・大和郡山市・大和高田市・生駒郡
・磯城郡・北葛城郡

『和歌山県』
橋本市・和歌山市


・その他の地域は相談に応じさせていただきます。




















































大阪府堺市の行政書士がリサイクルショップ・中古車販売・古着屋等の古物営業を始めるための古物商許可申請の取得方法を解説!!
HOME  事務所運営HP『会社設立手続きマニュアル』 取扱業務&報酬額表 サイトマップ 特定商取引法の表示&サイトポリシー お問合せ
 
 許可が必要な場合とは?  古物営業のはじめ方@〜古物商・古物市場主(1号営業・2号営業)〜  
 古物営業のはじめ方A〜インターネットオークション事業(3号営業)〜  
 古物商または古物市場主の営業内容に変更があった場合の手続き 
 古物競りあっせん業者の営業内容に変更があった場合の手続き 
 古物商許可申請の費用& 当事務所への報酬  関係法令 
 古物商許可申請代行依頼・相談はこちらから  事務所概要 
 取扱業務 & 報酬額表  当事務所の運営ホームページ『会社設立手続きマニュアル』 
 サイトマップ  特定商取引法の表示& サイトポリシー  お問合せ  リンク集 
 
 

〒587−0052
大阪府堺市美原区南余部20−11
TEL/FAX  072−361−4220
e-mail  achiachi7019@yahoo.co.jp

行政書士村上法務事務所


Copyright(C) 2007 行政書士村上法務事務所 All rights reserved