古物商許可申請手続きマニュアル


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古物商の許可が必要な場合とは?
 
 
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業


 次の3つのような場合に許可が必要です。


 古物を売買もしくは交換する、または委託を受けて売買もしくは交換する営業

   ・・・・・1号営業

 古物市場を経営する営業・・・・・2号営業

 古物競りあっせん業・・・・・3号営業 


 わかりやすく言えば、中古品等を買い取りや仕入れ等して商売として販売する場合に許可が必要です。

 例えば、中古品買取販売、中古バイク販売、中古車販売、古着屋、古本屋、リサイクルショップなどを営む場合に許可が必要です。また、フリーマーケット、インターネットオークションを商売としてする場合も許可が必要です。


 なぜ許可が必要かといえば、古物営業法において許可制等で規制することで盗品等の売買の防止・速やかな発見等を図ることで、窃盗等の犯罪を防止し、及び窃盗等の被害の迅速な回復に資するためです。要するに、他人の物を盗んで店などに売り、お金を手に入れることを防止しているのです。
古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業
 そこで、盗品等が入り混じることが少ないであろう営業形態には許可は不要であり、規制対象から除外されております。それは・・・

1. 古物の買取りをしないで、古物の売却だけをする営業(無料や引取り料を徴収して古物を引き取り修理をして販売する場合も含む)
 
2. 自己が売却した物品をその売却した相手方から買い受けることのみをする営業

(例)
ABC商店がカメラをYさんに売却し、後にYさんから第3者を介さずにそのカメラを買い戻すことのみをする営業

 したがって、自分の持ち物を非営利目的で売る場合は許可は不要です。


  
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