古物商許可申請手続きマニュアル


大阪府堺市の行政書士がリサイクルショップ・中古車販売・古着屋等の古物営業を始めるための古物商許可申請の取得方法を解説!!
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古物商の許可が必要な場合とは?
 
 
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古物商 許可申請 取得 免許 登録 営業 〜前ページの『A 許可申請書類の作成(及び添付書類)』の続き〜



<管理者とは>

 今までに管理者という言葉が数々出てまいりましたが、管理者とはいったい何でしょう。

 管理者とは、営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者のことであり、営業所又は古物市場ごとに管理者一人を選任しなければなりません。

 また、次の欠格事由に該当する者は管理者にはなることができません。
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1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
 
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法 (明治40年法律第45号)第247条 、第254条もしくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
 
3. 住居の定まらない者
 
4. 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
 
5. 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
 
6. 未成年者

※刑法:
第247条(背任) 、第254条(遺失物等横領)、第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)

 そして、古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして一定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。
 とくに自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者についての一定の知識、技術又は経験とは、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験のことをいいます。それは、その知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有しており、民法 (明治29年法律第89号)第34条 の規定により設立された法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができる。

 さらに管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合、公安委員会は管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、その管理者の解任を勧告することができます。



 B 許可申請書類の提出  

 許可申請書の作成・添付書類が用意できましたら公安委員会に申請します。
では、どこの公安委員会に申請すればいいのでしょう。それは次のようになっています。

1. 古物商になるための申請(1号営業申請)は営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所)が所在する都道府県公安委員会
 
2. 古物市場主になるための申請(2号営業申請)は古物市場が所在する都道府県公安委員会

 しかし、直接都道府県公安委員会に申請書等を提出するのではなく、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の許可申請書を提出します。

 また、同一都道府県内で2つ以上の営業所または古物市場を営業する場合は、それぞれの営業所又は古物市場のうちいずれか1つの営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の許可申請書を提出します。要するに、同一都道府県内で2つ以上の営業所または古物市場を営業する場合は、1つの所轄警察署長を経由して、1つの公安委員会に提出し、許可を受けることになります。当然、2県にまたがれば2県のそれぞれの公安委員会に許可申請書を提出して許可を受けなければなりません。



 C 行政庁での審査

 古物所または古物市場主の許可の基準としては、欠格事由(前ページ@)に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可を受けることができます。

 また、申請が申請の提出先とされている機関の事務所に到達してからその申請に対する許可をするまでの期間(標準処理期間)は次のようになっています。

1.古物商の許可・・・・・・・ 40日ぐらい(各都道府県によってことなる)
 
2.古物市場主の許可・・・ 50日ぐらい(各都道府県によってことなる)



 D 許可証交付

 公安委員会が許可をしたときは、許可証の交付されます。





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