インサイダー取引その2 
                 
                 
                 
                 
                 
                 証券犯罪が相次ぐ中、金融商品取引法(投資サービス法)の一部が 
                 
                 2006年7月4日施行されました。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 インサイダー取引の違反について懲役刑の上限を3年から 
                 
                 5年に引き上げられました。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
                個人に対する罰則規定の見直し 
                
                
                (カッコ内は法人への罰金額) 
                
                
                
                  
                    
                      |                       
                      違反行為                      
                       | 
                                            
                      改正前                      
                       | 
                                            
                      改正後                      
                       | 
                     
                    
                      ・風説の流布 
                       
                      ・相場操作 
                       
                      ・有価証券報告書  の虚偽記載 
                       | 
                      懲役5年以下 
                       
                      または罰金 
                       
                      500万円以下 
                       
                      (5億円以下) 
                       | 
                      懲役10年以下 
                       
                      または罰金 
                       
                      1000万以下 
                       
                      (7億円以下) 
                       | 
                     
                    
                      ・インサイダー取引 
                       | 
                      懲役3年以下 
                       
                      または罰金 
                       
                      300万以下 
                       
                      (3億円以下) 
                       | 
                      懲役5年以下 
                       
                      または罰金 
                       
                      500万円以下 
                       
                      (5億円以下) 
                       | 
                     
                  
                 
                 
                
                
                 
                
                
                 
                
                 個人にたいする罰則強化は、インサイダー取引のほか、ライブドア 
                 
                 事件で問題となった粉飾決算や株価上昇を目的に投資家にうその 
                 
                 情報を発表する、偽計取引なども対象。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 懲役刑を上限の5年から10年へ引き上げ、求刑の上限を重くして 
                 
                 犯罪を抑止する狙いだそうです。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 数百億円を儲けたなのどの報道をみると、まだ軽いのでは? 
                 
                 と思ってしまいますが・・・・ 
                 
                 
                 
                 
                 
                 あわせて、証券取引等監視委員会の権限も強化 
                 
                 
                 
                 
                 
                 有価証券報告書などにウソがないか調べる、立ち入り検査の権限を 
                 
                 書類を提出した会社や個人に加え、資金提供した銀行や公認会計士 
                 
                  
                 
                 
                 
                 など周辺の参考人にも拡大、監視員が郵便局内に保管されている 
                 
                 容疑者宛の郵便物も押収できるようになるそうです。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 そして、年末にはTOB制度も見直しが行われるそうです。 
                 
                 
                 
                 
                 
                 さてこれで証券犯罪は減るのか・・・・ 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
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