遺言書作成
遺言書
遺言書は自分の死後、家族・相続人の争い事を避けるため、又相続財産をこのようにして欲しいなどの要望を伝えるものです。従って、恨み言・個人の中傷などは書かないようにします。
遺言事項は
@相続に関すること A遺産の処分 B身分上の行為 です。
遺言の方式は民法(第967条)・記載の作成ルールについても民法(第960
条)で決まっています。
民法第975条 共同遺言の禁止
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
遺言書の方式
自筆証書遺言
民法第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を
自署し、これに印を押さなければならない。
2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを
変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更場所に印を押さなけ
れば、その効力を生じない。
公正証書遺言
民法969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人2人以上の立ち会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を
付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前号に掲げる方式に従って作ったものでである旨を
付記して、これに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言 方式としてありますが、実際は使用されません
民法第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の
遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した
後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。
※遺言の検認が必要で、保管場所の確保にも難点があります。
特別の方式
死亡の危急に迫った者の遺言
民法第976条
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言するしようとするとき
は、証人3人以上の立ち会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口述して、
これをすることができる。
在船者の遺言
民法第978条
船舶中に在る者は、船長又は事務員1名及び証人2人以上の立ち会いをも
って遺言書を作ることができる。
遺言の放棄
民法第986条
遺言書を書いた後
遺言者の死亡後、家庭裁判所で<B>検認</B>という手続が必要です。遺言書
が偽造・変造されることを防ぐため、相続人や受贈者全員の立ち会いの前で
遺言書の存在と内容を確認する手続です。
さて、遺言書は書いただけで自動的に実現する訳ではありません。不動産や
預金の名義変更、その他の手続は誰かに依頼して実現できるものです。この
ような手続を遺言の執行といいます。
遺言の執行をする人を遺言執行者といい、遺言書の中で指定することができます。
安全に遺言の執行を望む場合、遺言執行者の指定をすることを勧めします。
でも、最大のデメリットは無効となる可能性です。無効となれば遺言書作成の意味が無くなります。そこで、当事務所では自筆証書遺言の確認・遺言の執行をさせて戴きます。 必要方はご連絡下さい。
受贈者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる
自筆遺言書と公正証書遺言書