古物商許可

*古物商許可

 *古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとの許可を受けなければ営むことはできません。
  古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を『古物商』といいます。
*古物商とは

 *一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品、及びこれらに
  幾分の手入れをした物品を古物といいます。
  古物は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されます。
  @美術品類   A衣類    B時計・宝飾品類    C自動車  
  D自動二輪車及び原動機付自転車  E自転車類  F写真機類
  G事務機器類  H機械工具類  I道具類  J皮革・ゴム製品類
  K書籍  L金券類


*古物商許可申請について

1.古物商許可申請の窓口

  *古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得です。
  新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地の警察署保安係に許可
  申請をして、公安委員会の許可を受ける必要があります。


2.古物商許可を受けられない場合

  *次に該当する方は、許可を受けられません。

  1.成年被後見人、被補佐人又は破産者で復権を得ない者。
    (従来は禁治産者・準禁治産者と呼ばれていた者)
  2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過
    しないもの
  3.住居の定まらない者
  4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


3.古物商許可提出書類等

  個人営業の場合・・・申請者と営業所の管理者の全員
    住民票・身分証明書・登記事項証明書・誓約書・履歴書 各正副2通

  法人営業の場合・・・監査役を含めた役員全員と管理者の全員
    住民票・身分証明書・登記事項証明書・誓約書・履歴書・登記簿謄本・
    定款の写し
                                      各正副2通


4.申請費用
(警察署分)

古物営業の許可・・・・ 19,000円   再交付・・・・  1,300円

*詳細につきましては、下記事務所までお問い合わせ下さい。

      味園行政書士事務所
      TEL 072−464−2793

メインメニュー



事実証明業務


 お問い合わせ
 アクセス
 報酬額表
 プライバシーポリシー
 特定商取引法に関する記述