内容証明郵便
内容証明郵便には法的拘束力はありません。しかし、相手に対する心理的影響力と後日の交渉・
訴訟ごとには証拠として大きな力を発揮します。内容証明を送付することで時効が6ケ月間延長されま す。
内容証明郵便を使う場合
1.契約解除の通知
事前に契約を守るように催促する必要がある
2.債権を放棄する場合
税務署に対して報告する義務がある
3.債権の時効消滅を証明する場合
債務者が時効の完成を主張する場合 債務を免れる
4.債権譲渡の通知
第三者に主張するため(確定日付を通知)
5.日付が決め手になる時
@契約更新を通知しない旨の通知
地主が更新請求を拒絶する場合
Aクーリングオフの通知
B請求による時効中断
C債権者が時効完成前に債務者に請求(催告)すれば、時効の進行は中断する。
内容証明は配達証明付きにする
内容証明郵便は必ず、配達証明付書留郵便でだす。
郵便物を紛失しても損害賠償してくれる。
相手が受け取ったことの証明が必要。
郵便局に郵便物の預かった日から配達されるまでの保管記録が残される。(約5年間)
内容証明作成のきまり
1.用紙や縦・横の規定はありませんが、1枚には 20×26文字・26×20文字の520字以内 という規定があります。
又、枚数には制限がありませんが、必ず、割印(契印)が必要です。制限はありませんが、
あまり無駄なことは書かず、簡潔明瞭に書くのが良策です。
(余計なことを書いたため、反対に訴えられたとか・やぶ蛇の場合も発生します。)
2.タイトルは無くてもよい
3.差出人
法人の場合は、代表権限を持っている者
4.受取人
法人の場合は、代表権限を持っている者。代表者がわからない場合は、「○○株式会社御中」
と記載。法律的に、代表権限を有する者に対する書面として判断される。
5.印鑑 認印で可能
6.用紙が複数となる場合・・つなぎ目に契印(割印)を押す
7.必要な通数 ・・3通 但し、残りの2通はコピーで可
8.料金
@1枚 420円 A書留料 420円 B配達証明料 300円
C速達料 270円 約1,500円
内容証明が相手に届かない場合
1.受取拒否
相手は中身を見ていないが、法律的にはその通知は到達した扱いになる。
2.留守で配達されない場合
留守であれば、配達されない。7日間郵便局で保管した後、差出人に戻される。
相手にあって渡すか(2人で行く)、普通郵便で出しておく
3.居住不明の場合
公示送達の手続をとる
相手の最後に居住していた居住地の簡易裁判所に申し立てる → 裁判所が認めたら役場に掲示
→ 2週間経過後には、その意思表示は到達したことになる。
その他、いろいろなケースがあります。
詳細につきましては、下記 行政書士事務所までご連絡ください。
味園行政書士事務所
TEL 072−464−2793
Mail : info@misono-gyosei.com