産業廃棄物許可申請

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物とに分類されます。
*一般廃棄物は、一般的な生活活動から発生した廃棄物で、一般廃棄物は、基本的には市町村に処理責任 があります。
*産業廃棄物とは、
 事業活動によって発生した廃棄物です。産業廃棄物はそれを発生させた事業主に処理責任があります
*又、廃棄物の中には、毒性のあるもの、爆発性のあるもの、強廃酸・強アルカリなど取扱に注意の必要 なものがあります。これらは特別管理産業廃棄物といいます。

*産業廃棄物は事業活動によって発生した種類により20種類に分類されます。
  @燃え殻    A汚泥    B廃油    C廃酸     D廃アルカリ 
  E廃プラスチック類 F紙くず  G木くず  H繊維くず  I動植物性残さ  
  J動物系固形不要物  Kゴムくず  L金属くず  Mガラスくず  N鉱さい  
  Oがれき類 P動物の糞尿  Q動物の死体  Rばいじん  S輸入廃棄物 

*特別管理産業廃棄物とは
  廃油     ・・ 引火点が70℃未満のもの
  廃酸     ・・ pH2.0以下のもの
  廃アルカリ ・・ pH12.5以上のもの
  感染性産業廃棄物 ・・ 医療機関で生じた感染性病原体が含まれ、若しくは
                 付着しているもの
  廃PCB等  ・・ 廃PCB及びPCBを含む廃油
  PCB汚染物 ・・ PCBが塗布され、又は染みこんだ産業廃棄物
  PCB処理物 ・・ 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するため処理したもの
  廃石綿等  ・・ 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物
  燃え殻等  ・・ 産業廃棄物の判定基準を超えるもの
  廃油     ・・ トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼンなど
  ばいじん   ・・ 輸入された廃棄物の焼却施設で発生するばいじん
  その他    ・・ ダイオキシン類

*産業廃棄物処理業の許可の種類
  ○積替え・保管を含まない収集運搬業・・
    排出源から集めた廃棄物を中間処理施設、最終処分先等に直接運ぶ
  ○積替え・保管を含む収集運搬業
    収集した廃棄物を積替え・保管施設で分別等積替え・保管し、中間処理
    施設、最終処分先に運ぶ
  ○中間処理業
    焼却・粉砕・中和等により、減量化、安定化する処理場
  ○最終処分処理業
    埋立てにより廃棄物を自然界に還元する処理場

*許可の要件 ・・・ 産業廃棄物収集運搬業の場合
 (1)収集運搬の用に供する施設
   @施設に関する基準・・・必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有している
     ・ダンプカー、吸引車、ドラム缶、コンテナバック等密閉型容器
   A施設の使用権原・・・継続した施設の使用権原を有していること
     ・車両の使用権原、保管場所等     
 (2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していること
   @法人の場合 ・・・ 代表者又は処理を行う役員又は事業場の代表者
   A個人の場合 ・・・ 当該者又は処理を行う事業場の代表者
 (3)経理的基礎 ・・ 収集運搬を継続的に行うに足りる経理的基礎を有する
   ・建設業の許可を取得している場合、経理的基礎は有すると認められます。
 (4)欠格要件 ・・ 申請者(法人の役員、出資者、政令使用人が該当する)
   @成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
   Aこの法律、浄化槽法、暴力団員による不当行為防止法、刑法で罪を犯し、
    罰金の刑に処せられ、執行を受けなくなってから5年を経過しない者
   Bこの法律、浄化槽法等により許可を取り消され、5年を経過しない者
    (業務を執行する社員、取締役、執行役、相談役、顧問を含む)
   C上記の法律違反で取消を免れるために、廃業し、廃業届を提出して
     から5年を経過しない者
   D上記期間内に在籍し、届出の60日以内に当該届出に係る法人の役員、
     政令使用人、当該個人で届出の日より、5年を経過しない者
   E業務に不正又は不誠実な行為をすると認められる者
 
*許可の申請先
   ・大阪府   
*申請手数料(大阪府・・証紙 )
   ・産業廃棄物収集運搬  新規 81,000円
                   更新 73,000円   変更 71,000円
   ・特別管理産業廃棄物  新規 81,000円
       収集運搬業     更新 74,000円  変更 72,000円

*産業廃棄物収集運搬業の場合、積替え・保管の業務はできません。
 但し、土木・建築・とび土工等で建設業の許可を取得している場合及び解体業
 の許可を取得している場合は、自家用廃棄物として申請することで、自家用廃
 棄物のみ積替え・保管が可能です。

   運搬処理業申請と必要書類

*平成26年度産業廃棄物許可申請に関する講習会*

*本年度の大阪府の講習日は下記の予定で実施されます。
 *大阪会場 (大阪府農林会館 Tel 06-6941-0821)
  収集運搬課程
  (新規)
   1.平成26年8月26〜27日(火・水)
   2.平成26年11月26〜27日(水・木)
   3.平成27年3月18〜19日(火・水)
  (更新)
   1.平成26年8月1日(金)
   2.平成26年10月22日(水)
   3.平成27年1月28日(水)
     

 *和歌山県の講習日は
  *和歌山会場 (プラザホープ Tel 073-425-3335)
   収集運搬課程
   (新規)
    1.平成26年8月28〜29日(木・金)
    2.平成27年2月24〜25日(火・水)
   (更新)
   1.平成26年9月18日(木)
   2.平成27年2月26日(木)
 

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