不動産について
不動産についての税金

税金の種類

不動産を購入したとき

不動産を所有しているとき

不動産を売却したとき

不動産を購入したとき

印紙税

不動産取引の際に作成する不動産売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借(ローン)契約書などには、収入印紙を貼って消し印する方法により印紙税を納付しなければなりません。 契約書1通当りの税額は次の通りです。

請負契約書・不動産の売買契約書(H23.3.31までの特例税額)
契約金額 税額
500万円超  1,000万円以下 1万円
1,000万円超  5,000万円以下 1万5000円
5,000万円超      1億円以下 4万5000円
1億円超      5億円以下 8万円
金銭消費貸借契約書(ローン契約書))
契約金額 税額
500万円超  1,000万円以下 1万円
1,000万円超  5,000万円以下 2万円
5,000万円超      1億円以下 6万円

登録免許税

土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかります。税額は取得した不動産の固定資産税評価額に税率をかけた額となります。  土地については、平成23年3月31日までは税率が軽減されます。 建物については、個人が平成23年3月31日までに新築または取得 した自己の居住の為の家屋(面積要件等有り)で新築または取得後 1年以内に登記を受けるものについては税率が軽減されます。

登録免許税額の計算方法
登記の種類 税額 軽減税率
所有権の移転登記 固定資産税評価額 X 2% 1%
所有権の保存登記 固定資産税評価額 X 0.4% 0.15%
抵当権の設定登記 債権額(借入金額 ) X 0.4% 0.1%

不動産取得税

土地や建物などを取得したときには地方税である不動産取得税がかかります。税額は、土地や建物ごとに固定資産税評価額に4%の税額を掛けた金額ですが、宅地の取得が平成24年3月31日まであれば固定資産税評価 額の2分の1に税額をかけた金額となり、また住宅およびその敷地 については3%の税率が適用されます。

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不動産を所有しているとき

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、市町村の固定資産税課税台帳にその年の1月1日現在の所有者として登録されている人に課税されます。
固定資産の価格(固定資産税評価額)は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長が決定します。土地と家屋の価格は3年に1度評価替えが行われます。この価格に、住宅用地の特例措置等を講じた税額の算定の基礎となる額を「課税標準額」といいます。

固定資産税の税額は、課税標準額に標準的な税率として1.4%をかけた金額、都市計画税の税額は、課税標準額に0.3%を超えない範囲で市町村が条例で定める税率をかけた金額となります。
住宅用地の特例としては、200u以下の部分については課税標準額が固定資産税評価額の6分の1(都市計画税は3ぶんの1)に、200uを超える一定面積以下の部分に課税標準額が固定資産税評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)に軽減されます。

また、平成22年3月31日までに新築された住宅については、所定の要件を満たせば、床面積120uまでの部分について、3年間(地上階数3階以上の中高層耐火建築物である住宅で一定のものについては5年間)、固定資産税が2分の1に減額されます。

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不動産を売却したとき

印紙税

売買契約書に貼付消し印して納付。購入時の場合と同じ金額。
土地や建物を売却したときに売却金額が、その不動産を購入したときの金額を上回っていた場合には譲渡所得に対する所得税・住民税がかかります。この税金は分離課税と言って給与所得など他の所得と区分して計算します。
 さらに、所有していた期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分され、税率等計算方法が変ります。

譲渡所得税・住民税

土地や建物を売却したときに売却金額が、その不動産を購入したときの金額を上回っていた場合には譲渡所得に対する所得税・住民税がかかります。この税金は分離課税と言って給与所得など他の所得と区分して計算します。
 さらに、所有していた期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分され、税率等計算方法が変ります。

課税譲渡金額の計算方法
譲渡価額−取得費−譲渡費用−特別控除=課税譲渡所得金額
取得費 売却した不動産の購入価額(建物は減価償却後)や購入の際の仲介手数料などが含まれる。実際上の取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%とする事ができる。
譲渡費用 1不動産を売却するために直接支出した費用で、次のようなもの。 @仲介手数料A測量費用B立退き料C取壊し費用など
特別控除 長期譲渡所得の100万円の特別控除や、居住用財産を売った場合の3000万円の特別控除など。

譲渡所得の課税の特例として、所定の要件を満たす事により以下のような軽減を受ける事が可能です。なお、要件については個別にご相談下さい。

  • 居住用財産を売った場合の3000万円特別控除
  • 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の課税の特例
  • 居住用財産の買い換えの特例
  • 居住用財産の買い換えにかかる譲渡損失の繰越控除の特例

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