不動産について
よくあるご質問

お客様より寄せられた質問

司法書士さんより不動産のよくあるご質問にお答えくださっています。

司法書士さんは、土地や建物の登記の専門家だけではなく、会社関係や訴訟手続など広く法律実務家として活躍しており、下記のような質問の場合に、司法書士があなたのために、法務局や裁判所等への法律上の手続を行います。

土地や建物を売るときは?

通勤に不便なので、今の持ち家を売却し都心に移りたい。
さて、売り主としての心得は? どんな点に注意したらよいのでしょうか?

住宅ローン、あるいは取引上の担保権(抵当権・根抵当権)が物件 (土地・建物)についているときは、抹消手続が必要になります。 (・・借りたお金は返さないと・・・)
登記簿上の住所と現在の住所は合っていますか? 印鑑証明書を確かめてみて下さい。 違っていれば住所変更手続も必要になります。
権利証(現在の土地や建物を取得した時の登記済証)はありますか?
ない場合は、本人確認情報の作成または、事前通知という制度による手続となりますので 、必ず司法書士に相談してみて下さい。

土地や建物を買うときは?

新築のマンション、または土地つきの一戸建てを購入します。
さて、買い主としての心得は?

物件の所有者名義を誰にしますか?ご主人の単独所有、それとも働いている奥様との共有にしますか?他にも、住宅ローンやその他の融資を受けたときは、担保設定の登記が必要です。気をつけましょう。

贈与をするときは?

夫婦が20年以上連れ添った場合には、夫婦間の贈与に特典が あると聞きましたが、具体的にはどういうことでしょうか?

不動産については、物件の価格が2000万円まで、贈与税は非課税になります。夫から妻へ、あるいは妻から夫へのプレゼントとしていかがですか?ただし居住用の物件に限ります。

家を新築したときは?

かねてから購入しておいた土地に念願のマイホームを建てます。
さて、自分の名義とするためには?

まず表示登記(詳しくは土地家屋調査士へ)が必要です。次いで所有権 保存登記をします。これは私のものであるということを公示するもの です。居住用の新築住宅については、築後一定期間内に登記をすれば、税法上の特典もあります。また銀行からの融資を受ける場合も、この所有権の登記が必要です。

相続が生じたときは?

突然の交通事故で、夫が亡くなりました・・・。 残ったものは夫名義の土地と建物なのですが遺言書はありません。私(妻)はどうすればいいのでしょう?

まず、誰が相続するか、相続人を確定しましょう。 残されたのが、幼い子ども達と妻の場合には、養育費等の問題もあるので妻の単独所有が良いでしょう。ただし、この場合に遺産分割協議をするなら、子ども達一人一人に特別代理人の選任を家庭裁判所に申立なければなりません。
また、子どもがいない場合、子どもや夫の兄弟もいない場合等、相続 には様々なケース、問題があります。それぞれの問題に直面したならば 迷わず近くの司法書士に相談してみましょう

お客様へ

平成11年に豊中市緑丘に開業いたしました。小さな会社ではありますが、大企業には無い、お客様お一人お一人のニーズに合わせたキメ細かい仲介サービスを心がけ営業いたしております。

ホームページでは、不動産の購入・売却・賃貸等をお考えの方が、知りたいと思っておられる事、また知っておいていただきたい事のご説明に主眼を置き、物件紹介を主にいたしておりません。

物件は日々動いており、良い物件はホームページやチラシに掲載された時点ですでに市場からなくなってしまっている場合が多々あり、またこちらが買っていただきたい物件を押し付けるのではなく、お客様のご要望を良くお聞きした上で、物件を探しお勧めしたいと考えるからです。

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豊中市・サカイエンタープライズ