校区自治連合会会則

(名称等)
第1条 この会は、南八下校区自治連合会(以下「本会」という。)と称し、事務所を堺市東区菩提町2丁49番地の4(南八下校区地域会館)に置く。

(組織)
第2条 本会は、南八下小学校区(以下「校区」という。)内各町会をもって構成する。

(定義)
第3条 この会則において「各種団体等」とは、本会から助成金を交付されている団体等で別表に定める団体をいう。

(目的)
第4条 本会は、校区内の各町会相互の親睦と地域住民の福祉を増進し、住みよい町づくりを推進する ことにより、地域の発展並びに行政との協働による市政の推進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 町会相互の親睦と福祉の増進に関すること
 (2) 町づくりに関すること
 (3) 行政及び関係団体との連絡調整等に関すること
 (4) 所有資産等の管理運営に関すること
 (5) その他会の目的を達成するため必要と認められること

(役員)
第6条 本会には次の役員を置く。
 (1)  会長    1名
 (2)  副会長   2名
 (3)  理事    15名以内
 (4)  事務局長  1名
 (5)  会計    1名
 (6)  会計監査  2名

(役員の選任)
第7条 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
 2 理事及び会計監査は、会長、副会長が協議のうえ町会長及びその経験者又は各種団体の役員の経験者及びこれらに準ずると認める者の 中から選任する。
 3 事務局長及び会計は、会長、副会長が協議のうえ理事の中から選任する。

(顧問等)
第8条 本会の振興及び充実並びに行政との円滑化を図るため、顧問を置くことができる。
 2 顧問は連合会長の職にあった者、及び行政に対し当該地域の窓口として指導、協力を得られる者とする。
 3 顧問は会務について会長の諮問に答え、又は会議に出席し、意見を述べることができる。
 4 相談役の設置等は、「堺市校区相談役設置要綱」の定めるところによる。

(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 3 理事は、会長より提出された案件につき審議決定するとともに会長より指示された本会の業務を分担する。
 4 事務局長は、本会の事務を総括する。
 5 会計は、本会の出納事務を処理し、その関係資料等を管理する。
 6 会計監査は、会計処理に関し随時又は会計年度終了後に監査を行い、その結果を町会長会議に報告する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、4月1日より2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事で構成する。
 2 理事会は会長が招集し、運営する。また、会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
 3 理事会は、本会の運営に関する重要事項を議決し、町会長会議に報告するものとする。
 4 会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議長は会長がこれにあたる。
 5 議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(町会長会議)
第12条 町会長会議は、第4条の目的を達成するため、原則として毎月の第3土曜日に会長が招集する。
 ただし、会長が必要と認めるときは、その会議を増減することができる。
 2 町会長会議は、次の事項を審議する。
  (1) 事業計画、報告に関すること
  (2) 予算、決算に関すること
  (3) 会則の改廃に関すること
  (4) その他必要と認められる事項
 3 町会長会議は3分の2以上の出席をもって成立し、議長は会長がこれにあたる。
 4 議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(必要な組織の設置)
第13条 会長は、必要と認めるときは、第4条の目的達成のため、各種委員会等組織を設置することができる。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費等)
第15条 本会の運営及び目的達成のために必要な経費は、連合町会費(以下「会費」という。)、寄付金、補助金等及びその他の収入をもってあてる。
 2 各町会が分担する会費は、当該年度の各半期毎に4月1日及び10月1日を基準とするその世帯数(生活保護世帯を除く。)に80円を乗じた 額とする。
 3 会費は各半期開始後、速やかに、一括して納入しなければならない。また、事業実施等にともない必要と認め  られるときは、臨時に会 費を徴収することができる。
 4 慶弔費については、別に定める。
 5 基金並びにその他必要な事項については、理事会の承認を得て別に定めることができる。

(委任)
第16条 この会則の施行のため必要な事項は、理事会の承認を得て会長が定める。

  附 則
     平成 3年4月1日施行
     平成10年4月1日改定
     平成11年4月1日改定
  附 則
   1 この会則は平成19年4月1日から施行する。
   2 この会則施行の際、改正前の会則等により就任している役員及び顧問等については、改正後の会則により、 新たに就任したものとみ なす。

別表(第3条関係)
  校区福祉委員会
  校区防犯連絡協議会
  交通指導員会
  民生児童委員会
  青少年指導員会
  スポーツ推進会
  高齢者クラブ連絡会
  防犯委員会
  母子寡婦福祉会
  更生保護女性会
  連合こども会
  南八下小学校PTA
  南八下中学校PTA
  その他必要と認めた団体等