南八下校区自主防災会防災計画

Ⅰ 総則

1 目的
 この計画は、南八下校区自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって火災、地震、風水害等の災害による、人的物的被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

2 計画事項
 この計画に定める事項は,次のとおりとする。

 (1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること

 (2) 防災知識の普及に関すること

 (3) 防災訓練の実施に関すること

 (4) 災害発生時における情報収集・伝達、出火防止、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食等に関すること

 (5) その他必要と認められること


Ⅱ 対策

1 防災組織の編成及び任務分担
 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災組織を編成し、任務を分担する。なお、任務分担は別表「南八下校区自主防災会 任務分担表」のとおり。

 

2 防災知識の普及啓発
 地域住民の防災意識を高めるため、次により防災知識の普及啓発を図る。

 (1) 普及啓発事項
  ア 防災組織及び防災計画に関すること
  イ 地震、火災等災害についての知識に関すること
  ウ 南八下校区(以下「校区」という。)周辺環境に応じた防災知識に関すること
  エ 各町会及び家庭における防災上の留意事項に関すること
  オ その他防災全般に関すること

 (2) 普及啓発方法
  ア 広報紙、パンフレット、ポスターの配布及びパネル展示等
  イ 防災関係講演会、映画会等の開催及び参加啓発等
  ウ 防災カルテ・防災地図の作成等

3 防災訓練
 不測の災害に、迅速かつ的確に対処できるようにするため、次により防災訓練を実施するものとする。

 (1) 訓練の種類
  ア 部分訓練(関係資機材の知識・使用方法に関する訓練等)
  イ 個別訓練(各班毎の訓練)
  ウ 総合訓練(2以上の個別訓練で習得した知識・技術等の総合的な訓練)

 (2) 訓練実施計画
  訓練に実施に際しては、その目的及び実施要領等を明確にした訓練実施計画を作成するものとする。

 (3) 訓練の時期及び回数
  ア 訓練は、原則として春秋季の火災予防運動期間又は自治会の行事等に合わせて実施するものとする。

  イ 訓練について、総合訓練は年1回以上、個別訓練及び部分訓練は、随時実施するものとする。

4 情報の収集伝達
 被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集伝達次のように行う。

 (1) 情報の収集伝達
  情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要な情報を地域住民等に伝達する。

 (2) 情報の収集伝達方法
  情報の収集伝達は、電話、ファックス、インターネット、テレビ、ラジオ、有線放送、携帯無線機、伝令等による。

5 出火防止及び初期消火
 (1) 出火防止
  大地震時等においては、火災の発生が被害を大きくする主な要因なので、出火防止の徹底を図るため毎月1日を「点検の日」とし、各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて整備点検するよう周知徹底を図る。

  ア 火気使用設備器具の点検整備及びその周辺の整理整頓状況
  イ 石油類等危険物品の保管状況
  ウ 消火器等消火資器材の整備状況
  エ その他建築物等の危険箇所の状況

 (2) 初期消火対策
  地域内に火災が発生した場合に迅速に消火活動を行い、初期に消火できるようにするため、次の消火資機材を配備するよう努める。

ア 可搬式小型動力ポンプ
イ 消火器
ウ 水バケツ等

6 救出救助
 (1) 救出救助活動
  建物の倒壊、落下物等により救出救助を要する者が生じた時は、直ちに救出救助活動を行う。この場合、現場付近の者は、救出救助活動に積極的に協力する。

 (2) 防災関係機関への出動要請
  救出救助班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、防災関係機関の出動を要請するよう、班長を通じて会長に進言する。

7 避難対策
 火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、次により避難を行う。

 (1) 避難誘導の指示
  市長の避難命令が出たとき、又は地域において避難する必要を認めたときは、会長は、救出救助、避難誘導班に対し、避難誘導の指示を行う。

 (2) 避難誘導
  避難誘導班員は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民の安全確保に留意しながら避難場所に誘導する。

 (3) 避難場所等
  避難場所は、南八下小学校及び南八下中学校とする。

8 給食給水等
 避難場所等における給食給水は、次により行う。

 (1) 給食の実施
  生活班は、市等関係機関及び関係者等から配布された食料等の配給、炊出し等により給食活動を行う。

 (2) 給水
  生活班は、市関係機関及び関係者等から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水により給水活動を行う。

9 災害時要援護者支援等
 災害時要援護者支援の体制整備に努める。(プライバシーに配慮した対象者名簿の整備等。)

10 各町会自主防災組織の育成及び支援等
 防災会は、各町会自主防災組織の育成及び整備充実のための支援に努める。また、各町会自主防災組織と連携した防災訓練の実施等に努めるものとする。

11 校区内関係施設、機関との連携
 災害発生時における、医療機関、食料品取扱店、企業・施設等との災害時に協力連携体制の整備に努める。

(平成20年5月17日制定)