住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、「抵当権設定」の登記は、「所有権移転登記」や「所有権保存登記」と同日に申請するのが一般的です。
お客様が不動産の名義を取得した同じ日に、その不動産は金融機関の担保になるということです。
一般的には「不動産の決済」の場で、購入した物件の名義を、お客様の名義に変更できる書類がそろった時点で融資が実行されます。
金融機関は、物件がお客様の名義になると同時に、物件を担保に取れるということを確認してからお金を貸し出します。
1.登録免許税 (税率:借入金額の1000分の4)
2.司法書士報酬
3.実費(郵送料や謄本取得の料金)
不動産所有者の必要書類
1.抵当権を設定する不動産の権利証(登記識別情報)
2.印鑑証明書
3.実印
4.身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
抵当権設定者(金融機関等)の必要書類
1.抵当権設定契約書
2.委任状
3.資格証明書
1.抵当権を設定する不動産の登記簿謄本など、物件の詳細がわかるもの
2.借入れ金額が確認できるもの
3.身分証明書(免許証など)
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