売買による所有権移転登記

 土地や建物を売買したときは、「売買」を原因とする「所有権移転登記」手続きをいたします。


不動産の取引

 不動産の売買契約を締結したら、次は残代金の支払いと物件の引渡しをする「決済日」が決まります。
「決済」は通常、住宅ローンがある場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者・司法書士が一同に介します。
決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に所有権移転登記が申請できると判断された時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行います。

マイホームの購入に住宅ローンを利用する場合、売買による所有権移転登記と同時に、「抵当権設定登記」を申請します。

   住宅ローンの借入れによる「抵当権設定登記」についてはこちら

「売買」による「所有権移転登記」手続費用

1.登録免許税
2.司法書士報酬
3.実費(郵送料や謄本取得の料金)

 登録免許税は、土地については不動産評価額の1000分の20(但し、平成21年3月31日までは1000分の10、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間については1000分の13となる)、建物については不動産評価額の1000分の20という税率で計算されます。
 司法書士報酬は、不動産の評価額に応じて算出いたします。詳しくはお問い合わせください。

必要書類

売主の必要書類
1.不動産の権利書(登記済書、登記識別情報)

2.印鑑証明書
3.実印
4.固定資産税評価証明書
5.身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

買主の必要書類
1.
住民票
2.認印
3.身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

ご用意いただくもの

1.売買契約書
2.売買する物件の「登記事項証明書」
3.公図
4.固定資産評価証明書
5.その他

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