相続が発生した際には、さまざまな手続きが必要になります。
一般的に、以下のような手続きが必要になります。
1. 不動産(土地・建物)の名義変更
2. 法人の役員の変更登記
3. 公共料金(電気・ガス・水道・NHK)、電話料金、新聞料金などの名義変更
4. 預貯金、有価証券の名義変更
5. 国民年金・厚生年金の手続き
6. 生命保険、簡易保険の保険金請求
7. 国民健康保険の葬祭費の請求
8. 社会保険の埋葬料の請求
9. 一定以上の収入があった場合は準確定申告(亡くなってから4ヶ月以内)
10. 相続税がかかる場合は、相続税の申告
11. その他の資産(車、ゴルフ会員権、債権など)の名義変更
12. その他(債務者の変更等)
不動産の相続登記の流れについてはこちらをご覧ください。
相続には、以下のような方法があります。
遺言による相続
遺言書がある場合は、この遺言の内容通りに相続します。
遺産分割による相続
相続人全員の合意により相続します。合意した内容を遺産分割協議書として作成し、相続手 続きをします。
遺産分割調停による相続
遺産分割協議が整わないときに、家庭裁判所の調停手続で相続します。調停が整わないと きは、遺産分割審判に移行します。
法定相続による相続
民法の規定通りに相続します。
限定承認
相続人全員で家庭裁判所に3ヶ月以内に申し立てて行います。負債を資産の限度で負い、 資産を超える負債は相続しない手続きです
相続放棄
借金が多い場合に家庭裁判所に3ヶ月以内に申し立てて行います。これにより初めから相 続人でなかったものとみなされ、資産も負債も一切相続しない手続きです。
在日韓国人、朝鮮人が亡くなった場合の遺産分割・相続手続きは、日本人の方が亡くなられた場合と大きく異なることがあります。
例えば、適用される法律によって、相続人の範囲や法定相続分等も変わってきます。
また、相続関係書類を作成するにあたり、複雑な手続きが必要であったり、必要書類が揃わないということも稀ではありません。
当事務所では相続手続のアドバイスや韓国戸籍謄本の取寄せや翻訳、遺産分割協議書の作成等、お客様の各種ご要望に対応いたします。
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