在日韓国人、在日朝鮮人の方々の相続 |
在日韓国人、朝鮮人が亡くなった場合の遺産分割・相続手続きは、日本人の方が亡くなられた場合と大きく異なることがあります。
例えば、適用される法律によって、相続人の範囲や法定相続分等も変わってきます。
また、相続関係書類を作成するにあたり、複雑な手続きが必要であったり、必要書類が揃わないということも稀ではありません。
当事務所では相続手続のアドバイスや韓国戸籍謄本の取寄せや翻訳、遺産分割協議書の作成等、お客様の各種ご要望に対応いたします。
在日韓国人、在日朝鮮人の相続手続きに必要な書類 |
日本国内にある土地や建物を「相続」を原因とする「所有権移転登記」手続きをする場合
1.被相続人の除籍謄本及びその日本語翻訳文
2.被相続人の閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
3.被相続人所有の不動産の固定資産税評価証明書
4.相続人全員の基本証明書・家族関係証明書及びその日本語翻訳文
5.相続人の外国人登録原票記載事項証明書
6.その他(遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書等)
なお、「朝鮮籍」の方は一部異なる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
在日韓国人、在日朝鮮人の方々の相続手続きに関する費用について |
2.各種証明書
基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書
1枚 1,050円(税込)
相続登記については一般の相続登記と同じです。
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