土地、建物やマンション等、不動産を所有されている方が亡くなった場合、所有名義を相続人に変更する手続きが必要です。これが相続登記の手続きです。
遺言が存在する場合には、遺言の内容どおりに名義の変更をします。
遺言がなければ、法定相続人が単独であればその単独相続人名義に、複数の法定相続人が存在する場合には遺産分割協議をして誰が相続人となるかを決め、その相続人名義に変更の手続きをします。
相続登記はご本人でも手続きが可能ですが、戸籍の収集や遺産分割協議書等の必要書類の作成には大変な労力がかかりますので、司法書士にご依頼されるのが一般的です。
在日韓国人、在日朝鮮人の方々の相続はこちらをご覧ください。
不動産の相続登記手続きを司法書士にご依頼いただいた場合、次のような流れで手続きが進みます
お電話又はメールで面談のご予約をお願いします。
メールでの相談も承ります。
面談時に、お話をお伺いし、手続きの流れについてご説明を致します。不動産の資料(登記 簿謄本等)をお持ち下さい。
登記に必要な戸籍等を取り寄せ、相続関係を確定します。
それに基づき、登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成します。
お客様に署名押印をお願いします。
必要書類が調いましたら、登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。
通常1週間から10日程度で登記が完了します。
登記完了後、書類を整理してお返しいたします。
請求書もお渡しいたしますので、請求書に記載の振込先に手続き費用をお振込み下さい。
1.不動産の登記事項証明
2.公図
3.固定資産税評価証明書
4.相続関係書類(戸籍等)
5.その他(遺言書、遺産分割協議書等々)
会社役員が死亡した場合、役員変更登記が必要になります。後任者を選任したり機関設計(取締役会設置会社、監査役設定会社等)の変更を必要とするがある場合がございますので、ご相談ください。
必要書類
1.会社の登記事項証明書
2.会社の定款
3.死亡した役員(取締役、代表取締役、監査役等)の戸籍
4.その他
電話番号:06−7500−7255 (平日9時〜20時)
メール:hana_1@leto.eonet.ne.jp(24時間受付)
面談でのご相談は完全予約制です。電話またはメールでご予約お願いします。