建物を新築したときは、登記簿がない状態から始まります。
そこでまず、建物の構造や床面積を表示する「建物表題登記」を申請して登記簿を作成してから、所有権を公示する「所有権保存登記」を申請します。
「建物表題登記」は、土地家屋調査士が申請します。
この「建物表題登記」が完了しないと、「所有権保存」登記を申請することはできません。
「建物表題登記」が完了したら、次は「所有権保存登記」です。これは司法書の専門分野です。
「所有権保存登記」は簡単に言うと、「権利証(登記識別情報)を作成するたの登記」です。
この登記申請をすることで、建物が誰の所有物であるかということが正式に登記簿に記載され、権利証(現在は「登記識別情報」といいます)が出来上がります。
1.登録免許税
2.
司法書士報酬
3.
実費(郵送料や謄本をとるときの料金)
の3つです。この合計額が登記費用になります。
1.の登録免許税は建物価格の1000分の4という税率で計算されます。
2.の司法書士報酬は、当事務所では建物の価格に応じて算出いたします。
詳しくはお問い合わせください。
3.の実費は登記簿謄本を取得した費用や、郵送でやりとりする書類がある場合、その郵送料の実費です。
当事務所は大阪市営地下鉄今里駅から徒歩15分です。
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