• 相続税の申告が必要な場合

    「相続税の基礎控除額」を上回る「遺産」がある方は申告が必要です。


     【相続税の基礎控除額】
       3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 注1)
          注1)法定相続人数とは相続の権利のある人数のことをいいます。
            例えば、祖父母、父母、子の5人家族の家庭で父が亡くなった場合、
            配偶者である母と子が法定相続人になります。
            つまり法定相続人数は2人になります。

     【遺産】
       A-B


    A(財産)一例B(債務)一例
    ・土地、借地権、建物等の不動産・借入金
    ・預貯金、株式等の金融資産・貸しアパートの預かり保証金(敷金)
    ・死亡保険金、死亡退職金等・未払い税金
    ・自動車、家財等・医療費
    ・その他、貸付金、美術品等・葬式費用
    ・3年以内に亡くなった被相続人から受けた贈与

    ~このような方は当事務所へご相談ください~
     ・土地や建物の金額がわからない方
     ・遺産が相続税の基礎控除額を超える方
     ・法定相続人数がわからない方
     ・財産があるかないかわからない方
     ・被相続人が事業を行っていた場合

    お問い合わせはこちら

  • 具体例

    <事例1>
     法定相続人が1人の場合
     遺産状況は以下のとおり


    A(財産)B(債務)
    ・自宅 2,000万円・借入金 1,000万円
    ・賃貸アパート 3,000万円
    ・現金預金 1,000万円
    小計 6,000万円小計 1,000万円
    財産-債務=5,000万円

    遺産額5,000万円 - 基礎控除額3,600万円 = 1,400万円

    ◎相続税の申告が必要

    <事例2>
     法定相続人が4人の場合
     遺産状況は以下のとおり


    A(財産)B(債務)
    ・自宅 2,000万円・借入金 1,000万円
    ・賃貸アパート 3,000万円
    ・現金預金 1,000万円
    小計 6,000万円小計 1,000万円
    財産-債務=5,000万円

    遺産額5,000万円 - 基礎控除額5,400万円 = -400万円

    遺産額が基礎控除額より少ないため
    ◎相続税の申告は必要なし

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税理士情報


 税理士 藤岡けんた
 近畿税理士会 園部支部
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