-
相続税の申告が必要な場合
「相続税の基礎控除額」を上回る「遺産」がある方は申告が必要です。
【相続税の基礎控除額】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 注1)
注1)法定相続人数とは相続の権利のある人数のことをいいます。
例えば、祖父母、父母、子の5人家族の家庭で父が亡くなった場合、
配偶者である母と子が法定相続人になります。
つまり法定相続人数は2人になります。
【遺産】
A-B
A(財産)一例 B(債務)一例 ・土地、借地権、建物等の不動産 ・借入金 ・預貯金、株式等の金融資産 ・貸しアパートの預かり保証金(敷金) ・死亡保険金、死亡退職金等 ・未払い税金 ・自動車、家財等 ・医療費 ・その他、貸付金、美術品等 ・葬式費用 ・3年以内に亡くなった被相続人から受けた贈与
~このような方は当事務所へご相談ください~
・土地や建物の金額がわからない方
・遺産が相続税の基礎控除額を超える方
・法定相続人数がわからない方
・財産があるかないかわからない方
・被相続人が事業を行っていた場合
-
具体例
<事例1>
法定相続人が1人の場合
遺産状況は以下のとおり
A(財産) B(債務) ・自宅 2,000万円 ・借入金 1,000万円 ・賃貸アパート 3,000万円 ・現金預金 1,000万円 小計 6,000万円 小計 1,000万円 財産-債務=5,000万円 遺産額5,000万円 - 基礎控除額3,600万円 = 1,400万円
◎相続税の申告が必要
<事例2>
法定相続人が4人の場合
遺産状況は以下のとおり
A(財産) B(債務) ・自宅 2,000万円 ・借入金 1,000万円 ・賃貸アパート 3,000万円 ・現金預金 1,000万円 小計 6,000万円 小計 1,000万円 財産-債務=5,000万円 遺産額5,000万円 - 基礎控除額5,400万円 = -400万円
遺産額が基礎控除額より少ないため
◎相続税の申告は必要なし