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相続の流れ
注)
・相続人とは、相続により遺産を取得する人
・被相続人とは、遺産を残して亡くなられた人
・相続放棄とは、相続人の立場を辞退すること。
・限定承認とは、相続したプラス財産の範囲内でマイナス財産(借金等)を相続する手続
・準確定申告とは、被相続人が確定申告を提出しなければならない場合に行う手続
・遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続
(1) 被相続人の死亡後から3か月以内
相続放棄、限定承認の手続きを行うべきかどうか判断するために、遺言書の有無、相続人確認、財産及び債務(概算)の把握をします。
(2) 被相続人の死亡後から4か月以内
被相続人に確定申告義務があった場合に準確定申告をします。
被相続人が事業を行っており、その相続人の誰かが事業を引き継いだ際には、「青色申告承認申請書」等の届出を改めて提出します。
(3) 被相続人の死亡後から10か月以内
すべての財産及び債務の把握をするとともに財産評価をします。
そして遺産分割協議書を作成し遺産分割を行います。
その遺産分割協議書の内容に従って申告書を作成し、納税をします。