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抹消登記Q&A

自分で登記申請をして登記完了証をもらいました。これで抵当権抹消は済んでいるのでしょうか?

法務局から登記の目的が登記の抹消の記載がある登記完了証を受け取られたのであれば、抵当権は抹消されています。登記完了証は「不動産の表示」欄に記載されている物件について抵当権抹消がなされた旨の証明書です。

現在の登記状況は不動産(土地・建物)ごとに「登記事項証明書」いわゆる登記簿謄本を法務局で請求すれば、今回抹消対象の抵当権の欄の文字がすべて下線(アンダーライン)で記載されているはずです。これは抹消されたことを示しています。1通600円かかりますが、登記事項証明書を請求して確認されてみてはいかがでしょうか。

なお、当事務所で抵当権抹消の手続きをされた場合は、確実に登記がなされたことを確認するため、必ず登記完了後の完了謄本(簡易版)を取得し、完了時にご依頼者様へメールでご連絡しております。なお、完了謄本(簡易版)は法務局の証明印のないものですので、関係機関に証明書を提出する必要がある方には、別途手数料が必要ですが、法務局の証明印のある「登記事項証明書」を取得しております。