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抵当権抹消登記の必要書類
当事務所に抵当権抹消登記をご依頼される場合に必要な書類をご説明します。
1.金融機関に関する書類
- 抵当権設定契約書
- 「抵当権設定契約書」や「金銭消費賃貸抵当権設定契約書」など
- 登記識別情報通知(金融機関から渡されている場合)
- A4緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されたもの。
- 登記の目的に「抵当権設定」や「何番抵当権移転」が記載されているもの。
- 不動産ごとに登記識別情報通知があります。
- なお、この書類は平成17年以降のローン設定時に、徐々に発行されるようになったものですので、金融機関から渡されないこともあります。
- 抵当権解除(弁済・放棄)証書
- 上記の抵当権設定契約書にゴム印で「年月日、解除しました。」の文言があるものも抵当権解除証書に相当します。
- 抵当権抹消登記用の委任状
- 抵当権抹消登記に関する金融機関発行のもの。
- 金融機関の代表者の資格証明書
- 「代表者事項証明書」、「現在事項全部(一部)証明書」、「履歴事項全部(一部)証明書」など
- 金融機関の代表者の記載があるもの。
- 3か月以内に発行されたものでないと登記申請に使用できません。
- 閉鎖(現在・履歴)事項証明書(金融機関から渡されている場合)
- 抵当権者の本店・商号の変更の沿革を証明するもの。
- 上記の代表者の資格証明書と兼ねている場合もあります。
- 抵当権者の本店・商号に変更がない場合は金融機関から渡されません。
- 発行期限はありません。
- 金融機関への原本還付書類の返信用封筒(金融機関から渡されている場合)
- 登記申請には不要ですが、当事務所へお送りいただければ登記完了後、責任を持って金融機関へ直接、原本還付書類を返却させていただきます。
金融機関によって書類の様式などが異なります。ご不明な場合は、金融機関から受け取った書類一式を当事務所にお送りいただいても構いません。
2.不動産の所有者に関する書類
- 抵当権抹消登記用の委任状
- 仮申込み後に当事務所から送られるメールに添付しております。
- 委任状を印刷して、署名・押印をお願いいたします。金融機関の委任状で所有者の署名・押印欄が設けられている書式もありますが、当事務所からの委任状だけに署名・押印いただければ結構です。
- なお、所有者が複数(共有)の場合、原則、所有者全員からの委任が必要です。委任状は必要通数を印刷のうえ、署名・押印をお願いいたします。
- 住民票または戸籍の附票
- 登記簿上の住所氏名に変更がある場合にのみ必要です。
- 住民票は住所地の役所で、戸籍の附票は本籍地の役所で取得できます。
- 現在の住所までの変更の沿革がつくもの。
- 「住民票」取得の際、役所の窓口で「前の住所の記載された住民票をお願いします」と申し出るとスムーズに発行してもらえます。
- 戸籍謄本(抄本)
- 登記簿上の氏名に変更がある場合にのみ必要です。
- 戸籍謄本(抄本)は本籍地の役所で取得できます。
- 身分証明書のコピー
- ご本人様確認のため、運転免許証等のコピーをお願いします。
以上の書類は原則的なもので、多くの場合、これらが揃えば抵当権抹消登記ができます。
住所変更登記が必要な場合で、登記簿上の住所から現在の住所までの変更の沿革が住民票・戸籍の附票の保存期間満了により証明できないことがあります。その際は別途書類が必要になりますのでお問い合わせください。
当事務所では抵当権の抹消登記に関する手続きをサポートしております。抵当権抹消に関するささいな疑問がありましたら、ご相談ください。もちろんご相談だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。
