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 B会社代表印の作成


 次に印鑑屋さんで
「会社の代表印」を作りましょう。この代表印は会社の実印みたいなもので、とても大切なものですので厳重に管理しましょう。また他に、銀行がらみで使用する「銀行印」、領収書などに使用する「角印」も後々必要になってくるかと思いますので一緒に作ってみてはいかがでしょうか。
 


 C定款の作成


 定款は、会社の組織・活動に関する根本規則で、
「会社の憲法とよく言われます。発起人がきちんと話し合って決めて書類を作成し、発起人全員が記名し実印を押して完成です。定款はとても重要ですので、慎重に作成しましょう。

定款の記載事項
記載事項の区分 具体的事項
『絶対的記載事項

 
法律上必ず記載しなければならない事項で記載がないと定款は無効となる
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
『相対的記載事項』

 
定款に記載しなければ効力が発生しない事項
・株券発行
・取締役会・監査役などの設置
・種類株式の発行
・全取締役の同意による取締役会決議省略の定め

・・・・・・・・・・・・などその他
『任意的記載事項』

 
会社法の規定に違反しないもので記載するかしないかは任意である事項
・株主名簿の基準日
・定時株主総会の召集時期
・株主総会の議長
・事業年度
・公告方法

・・・・・・・・・・・・などその他



 D定款の認証


 定款作成が終わりましたら、発起人全員で本店所在地を管轄する
公証役場へ行き認証を受けます。しかし、発起人全員でいけない場合、委任状を作成して代理人が行くことも可能です。定款を作成をしただけでは定款の効力はなく、公証役場で公証人に認証してもらうことで初めて定款の効力が生じます。

〜定款認証の際に必要なもの〜
・定款3部
   公証役場での保管用、会社保存用、謄本用、で合計3部必要です。

・収入印紙(4万円)

・認証代(手数料)・・・5万円

・出資者の印鑑証明書

・公証人役場へ行く人の実印

・その他代理人を立てた場合の委任状など



 E金融機関へ資本金払込み


 
定款認証後は、資本金を金融機関へ払い込みます。金融機関は銀行、信用金庫などで、発起人の代表者の個人の口座に振り込みます。資本金の払込みがあったことの証明は、個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込が行われたことを証明します。ですから、おそらく次の作業としてはその通帳をコピーをして、会社の代表者が払込みがあったことを証する書面払込証明書を作成します。これは、登記申請の際の添付書類になるかと思われます。詳しくは管轄法務局で確認しましょう。
 


 F登記申請書類・登記申請添付書類の作成


 管轄法務局で登記をするすることで株式会社設立が完了するわけですが、その登記を申請する際に様々な書類を作成して提出しないといけません。その様々なおもな書類は下記のようになっています。書類を作成して法務局に提出しましょう。

@登記申請書

A別紙(OCR用紙)

B印鑑届書

C取締役会議事録
    代表取締役の選定、詳細な本店所在地の確定
D就任承諾書
    ・役員の就任承諾書の作成。
    ・役員と発起人が同一の方は就任承諾書は不要

E払込証明書
                       ※詳しくは管轄法務局で確認しましょう。



 G登記申請


 登記申請書類が完成すればあとは管轄法務局で登記申請をします。登記申請した日が「会社設立日」です。登記申請といいましても、書類を提出するだけなんですが・・・。提出後、補正日を確認し、その日が登記完了日です。だいたい、1〜2週間ぐらいだと思います。補正があれば、補正日までに連絡が法務局からあるかと思います。

〜登記申請必要書類〜
・登記申請書

・別紙(OCR用紙)

・印鑑届書

・定款(認証済の)

・就任承諾書

・代表取締役(取締役)の印鑑証明書 

・払込証明書

・発起人議事録

・取締役会議事録

・収入印紙(登録免許税)
   ・登記申請書に添付する。
   ・法務局で購入する。
   ・資本金の額の1000分の7(ただし、15万円以上)
       資本金2142万円以下は15万円
                     ※詳しくは管轄法務局で確認しましょう。



 H登記完了






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