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会社設立 代行 大阪 方法 費用 新会社法施行で確認株式会社・確認有限会社はどう対応すればいいか?


 確認会社とは?


 
新会社法施行前までは、最低資本金制度があり株式会社では資本金1000万円、有限会社では300万円必要でした。この最低資本金制度のハードルは高く、会社設立の妨げになり、世の中は不景気でもっと経済を活性化させる必要があり、もっと会社設立しやすいようにしようという動きがありました。

 そこで、『中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律』(旧根拠法「新事業創出促進法」)によって、創業者が一定の要件を満たし、経済産業省の確認を受けることで特例的に資本金1円から株式会社・有限会社を設立できるようにました。この法律によってできた会社が確認株式会社・確認有限会社、まとめて確認会社です。
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 しかしこの特例制度には条件があり、5年以内に本来の最低資本金(株式会社は資本金1000万円、有限会社は300万円)を満たさなければ、@解散A組織変更 しなければなりませんでした。

 この制度は利用される方が多く、新規の会社設立が増え、経済活性化につながったという実績に習い、新会社法では最低資本金制度が廃止されました。

 


 確認会社はどう対応すればいい?


 新会社法が施行され確認会社はどうすればいいのかという事ですが、特に何もしなくていいです。どういうことかといいますと会社法が施行されると確認株式会社・確認有限会社は
自動的に、当然に株式会社・有限会社(特例有限会社)へ移行するのです。

 
しかし、問題点が一つあります。会社法施行後、当然に株式会社・有限会社(特例有限会社)に移行するといいましたが、定款は最初に作ったままの状態です。その定款には、5年以内に本来の最低資本金(株式会社は資本金1000万円、有限会社は300万円)を満たさなければ、@解散A組織変更 しなければならないという『解散事由』を設けています。その解散事由の廃止の手続きをしない場合、5年以内に最低資本金の要件をクリアしなければ、解散事由に該当してしまい、会社を解散しないといけません。

 
ですから、
解散事由廃止の定款変更手続きをしておくべきだと思います。



 解散事由廃止の定款変更手続き

・解散事由廃止のための定款変更の 『取締役会決議』(取締役会設置会社)
OR
         『取締役の過半数の賛成の決定』(非取締役会設置会社で取締役複数)
OR
         『取締役の決定』(非取締役会設置会社で取締役1人)

定款変更
登記申請(解散事由の廃止による変更登記:登録免許税3万円)
登記完了







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