会社設立手続きマニュアル

                   〜新会社法対応版〜
会社設立 代行 大阪 方法 費用 行政書士村上法務事務所

〒587−0052
大阪府堺市美原区南余部20−11
TEL/FAX  072−361−4220
e-mail  achiachi7019@yahoo.co.jp
会社設立 大阪 神戸 堺市 行政書士           事務所概要取扱業務&報酬額表サイトマップ特定商取引法の表示&サイトポリシーお問合せ
会社設立をメインに業務をしている行政書士が、新会社法による株式会社・合同会社(LLC)設立の方法・手続・費用、有限会社の対応等の情報を詳しくお届けします。また依頼者に代わって、大阪・神戸を中心とした関西圏内で会社設立を代行いたします。

会社設立 代行 大阪 方法 費用 新会社法の会社種類
 


会社設立 代行 大阪 方法 費用  会社設立手続きで最初にすべきこと


 会社の名前(商号)を決める


 会社設立をするとき、まず考えるのが会社の名前だと思いますが、その会社の名前である商号は会社の顔でもあり自由につけたいものです。

 ところが今までは、自由に名前をつけることはできませんでした。それは類似商号禁止規制というものがあり、会社の目的が同じで(営業の同一性)同じ市町村内でよく似た名前を(類似商号)つけれないと法律に書いてあったのです。

 しかし新会社法では
類似商号規制が廃止され、類似商号規制を考えずに自由につけれます。そこで、会社の目的が同じ(営業の同一性)であるかどうか、似た名前ではないか、などの調査で悩むことも少なくなり会社設立が楽になるかと思います。
会社設立 代行 大阪 方法 費用

 ただ一つ加えておきたいのですが、
同一住所で同じ名前(同一住所同一商号)をつけることは禁止されています。会社(法人)は商号と住所で特定されるためで区別がつきにくくなるためです。(同じ家に同姓同名の人が2人いたら区別がつきにくいですもんね)でも可能性は低いですが、同一住所・同一商号はないとは断言できませんので、念には念をということで類似商号調査はしておいた方がいいでしょう。

 余談ですが、商号が自由になったけれども、もし自分の会社と同じような商号の会社が後に設立され、同じような商号を使用しているために損害を受けた場合はどううすればいいのでしょうか?
それは、
不正競争防止法という法律で商号の登記があるなしに関わらず、商号を保護されますのでご安心を・・・。

〜商号に用いることができる文字〜

 ・漢字
 ・ひらがな
 ・カタカナ
 ・商号の登記に用いることができる符号
    (1)ローマ字(大文字及び小文字)
       『ABC株式会社、Abc株式会社、西日本Abc株式会社』
    (2)アラビヤ数字
       『123株式会社』
    (3)「&」(アンパサンド)
      「’」(アポストロフィー)
      「,」(コンマ)
      「−」(ハイフン)
      「.」(ピリオド)
      「・」(中点)


       ※注意




商号の先頭又は末尾に(3)の符号を用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
ローマ字に振り仮名を付した商号を用いることはできません。
商号中に必ず株式会社という文字を用いれなければなりません。



 会社の目的を決める

 以前は、会社設立においての商号登記では、類似商号を判断する際に会社の目的に関する厳しい審査で非常に時間と手間がかかり、会社の目的に使用できる文言を慎重に考えなければいけませんでした。

 しかし、新会社法では類似商号規制が廃止され、
会社の目的の記載も柔軟に対応されると思われます。より簡単に会社設立ができるということですね。


 会社の機関設計を決める

 会社の機関とは大きくわけると、『所有』と『経営』と『監視』のグループにわけることができます。株式会社は『所有と経営の分離』をもとに運営することを考えていますから、このようにわけられます。

 では、所有者とは誰なのかといえば
『株主』です。その株主で構成されているのが株主総会という機関です。会社の最高意思決定機関です。

 次に経営者側ですが、株主が株主総会の決議によって経営者を選任します。その経営者が
『取締役』(機関)です。また会社を代表する取締役を代表取締役です。他に会計参与という機関が新設されましたが、これは取締役と共同で計算書類を作成する機関です。

 
さらに所有者である株主が株主総会によって経営(取締役、取締役会)を監視する人を選任します。その監視する人が『監査役』です。あと外部から株式会社の計算書類の適正性を監査する会計監査人という機関もあります。

 
また、取締役、監査役それぞれ3人以上で『取締役会』『監査役会』を設置することが可能です。

 取締役・株主総会は最低1名必要で、必ず置かなくてはいけません。


  機関 説明
所有者側 株主総会 ・株主で構成される
・会社の最高意思決定機関
・法令または定款(会社の憲法みたいなもの)に定められた事項に限り決議することができる
・必ず置かなくてはならない
経営者側 取締役 ・会社の業務を執行する(経営をする)
・任期は2年〜10年
・最低1名からでOK!
・必ず置かなくてはいけない
取締役会 ・取締役3名以上で構成される
・「業務執行の決定」「取締役の職務執行の監督」「代表取締役の 選定、解職」をする機関
・置かなくてもよい(任意)
代表取締役 ・取締役会の業務執行の決定により、業務を執行する機関
会計参与 ・取締役と共同で計算書類を作成する機関
・任期は2年〜10年
・置かなくてもよい(任意)
監視人側 監査役 ・業務監査や会計監査を行う機関。
・置かなくてもよい(任意)
・任期は4年〜10年
監査役会 ・監査役3名以上で組織された機関(半数以上が社外取締役)
・監査の方針を決める
・監査の報告
・置かなくてもよい(任意)
会計監査人 ・外部から株式会社の計算書類の適正性を監査する機関
・大会社は置かなくてはならない
・中小会社は置かなくてもよい(任意)
                            ※委員会設置会社は除いています。


会社設立 代行 大阪 方法 費用  機関設計の具体例


@小さな会社

 ワンマン経営タイプの会社で社長の思い通りに経営したい場合に向いているかと思います。今までの有限会社的な会社です。最も簡易な会社ではないでしょうか。ただし、株式譲渡制限会社に限ります。

機関 取締役 + 株主総会
役員 取締役1名
        ※ただし、株式譲渡制限会社に限ります。

A中堅企業タイプの会社

 事業規模が大きくなることを想定して、社長以外の知恵やアイデアが必要になったり、資金が必要になったりしますので、機関設計を充実させるべきだと思います。そこで、意見交換したり話し合って決める場である合議制の取締役会、業務・会計などをチェックする監査役が必要と思われます。

機関 取締役会 + 監査役 + 株主総会
役員 取締役3名以上、監査役1名
                  ※ただし、株式譲渡制限会社に限ります。









会社設立 代行 大阪 方法 費用 仕方  電話・FAXでの依頼・お問い合わせは072−361−4220まで
                       (受付:月曜日から金曜日まで9時〜18時)



会社設立 代行 大阪 方法 費用 仕方  メールでの依頼・お問い合わせは achiachi7019@yahoo.co.jp
                                     (24時間受付)



新会社法の会社の種類
 
新会社法の合同会社(LLC)とは?
LLP(有限責任事業組合)とは?
株式会社設立手続きで最初にすべきこと

会社設立 代行 大阪 方法 費用
会社設立手続き

 

株式会社設立手続方法
 

合同会社(LLC)設立手続方法

 
有限責任事業組合(LLP)設立手続方法

会社設立 代行 大阪 方法 費用 既存会社の対応
 
新会社法施行で有限会社はどう対応すればいいのか?
新会社法施行で確認株式会社・確認有限会社はどう対応すればいいか?

会社設立 代行 大阪 方法 費用
個人事業主の皆様へ

 
個人事業から法人(会社)にするメリット・デメリット

会社設立 代行 大阪 方法 費用 許認可申請が必要な事業
 
 

許認可申請必要事業
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 会社設立費用
 

会社設立費用
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 相談・依頼申込み
 

メール無料相談
 

面談有料相談
 

会社設立依頼
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 電子定款認証システム導入
 
電子定款認証システム導入の詳細はこちら・・・

会社設立 代行 大阪 方法 費用 当事務所取扱業務
 

取扱業務 & 報酬額表
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 当事務所運営ホームページ
 
古物商許可申請手続きマニュアル

会社設立 代行 大阪 方法 費用
行政書士・村上のブログ

 
元・平凡サラリーマン発!!
起業情報ステーション

会社設立 代行 大阪 方法 費用 その他
 

みなさまへご挨拶
 

事務所概要
 
特定商取引法の表示
& サイトポリシー

サイトマップ
 

厳選リンク集
 

相互リンクでSEO対策
 

お問合せ
 

 営業地域

『大阪府全域』
・堺市堺区・堺市東区・堺市西区
・堺市南区・堺市北区・堺市中区
・堺市美原区・大阪市東淀川区
・大阪市淀川区・大阪市西淀川区
・大阪市旭区・大阪市都島区
・大阪市北区・大阪市福島区
・大阪市此花区・大阪市鶴見区
・大阪市城東区・大阪市中央区
・大阪市西区・大阪市港区
・大阪市東成区・大阪市天王寺区
・大阪市浪速区・大阪市大正区
・大阪市生野区・大阪市阿倍野区
・大阪市西成区・大阪市平野区
・大阪市東住吉区・大阪市住吉区
・大阪市住之江区・和泉市
・高石市・大阪狭山市・富田林市
・河内長野市・泉大津市
・岸和田市・貝塚市・泉佐野市
・泉南市・阪南市・松原市
・羽曳野市・藤井寺市・柏原市
・八尾市・東大阪市・大東市
・四条畷市・交野市・門真市
・守口市・寝屋川市・摂津市
・枚方市・高槻市・吹田市
・豊中市・池田市・箕面市・茨木市
・能勢郡・泉南郡・泉北郡・三島郡
・南河内郡

『兵庫県』
・神戸市全域・芦屋市・明石市
・尼崎市・伊丹市・川西市・三田市
・西宮市・宝塚市・三木市
・猪名川町

『奈良県』
・生駒市・橿原市・香芝市・葛城市
・御所市・天理市・奈良市
・大和郡山市・大和高田市
・生駒郡・磯城郡・北葛城郡

『和歌山県』
橋本市・和歌山市


※その他の地域は相談に応じさせていただきます。
会社設立 大阪 神戸 堺市 行政書士           事務所概要取扱業務&報酬額表サイトマップ特定商取引法の表示&サイトポリシーお問合せ
会社設立をメインに業務をしている行政書士が、新会社法による株式会社・合同会社(LLC)設立の方法・手続・費用、有限会社の対応等の情報を詳しくお届けします。また依頼者に代わって、大阪・神戸を中心とした関西圏内で会社設立を代行いたします。

会社設立トップページ  新会社法の会社の種類  新会社法の合同会社(LLC)とは?  LLP(有限責任事業組合)とは?
株式会社設立手続きで最初にすべきこと  株式会社設立手続方法  合同会社(LLC)設立手続方法
有限責任事業組合(LLP)設立手続方法
  新会社法施行で有限会社はどう対応すればいいのか?
新会社法施行で確認株式会社・確認有限会社はどう対応すればいいか?  個人事業から法人(会社)にするメリット・デメリット
許認可申請必要事業  会社設立費用  メール無料相談  面談有料相談  会社設立依頼  電子定款認証システム導入
古物商許可申請手続きマニュアル  元・平凡サラリーマン発!!起業情報ステーション(ブログ)  みなさまへご挨拶  
事務所概要  取扱業務&報酬額表特定商取引法の表示&サイトポリシー  サイトマップ
  厳選リンク集  お問合せ


〒587−0052
大阪府堺市美原区南余部20−11
TEL/FAX  072−361−4220
e-mail  achiachi7019@yahoo.co.jp

行政書士村上法務事務所


Copyright(C) 2007 行政書士村上法務事務所 All rights reserved