会社設立手続きマニュアル

                   〜新会社法対応版〜
会社設立 代行 大阪 方法 費用 行政書士村上法務事務所

〒587−0052
大阪府堺市美原区南余部20−11
TEL/FAX  072−361−4220
e-mail  achiachi7019@yahoo.co.jp
会社設立 大阪 神戸 堺市 行政書士           事務所概要取扱業務&報酬額表サイトマップ特定商取引法の表示&サイトポリシーお問合せ
会社設立をメインに業務をしている行政書士が、新会社法による株式会社・合同会社(LLC)設立の方法・手続・費用、有限会社の対応等の情報を詳しくお届けします。また依頼者に代わって、大阪・神戸を中心とした関西圏内で会社設立を代行いたします。

会社設立 代行 大阪 方法 費用 新会社法の会社種類
 


会社設立 代行 大阪 方法 費用  電子定款認証システム導入


 @定款とは?


 「定款」とは、会社において、
組織・目的・運営などに関する根本規則であり、会社の憲法みたいなものです。定款は従来紙ベースで作成しいてたのですが、現在では電子文書としてパソコンで作成してフロッピーディスクに保存という形で作成することができます。これが「電子定款」です。
 


 A定款認証とは?


 定款は、会社設立する際に必ず作成しなければならず、さらに株式会社においては公証役場で認証をしてもらわないといけません。この公証役場で認証してもらうのが「定款認証」です。また、電子定款を認証してもらうのが「電子定款認証」です。法的に有効なものにし、お墨付きをもらうのです。認証してもらうぐらいですから、大事な書類で厳格にしっかりと作成しないといけません。


 B定款認証にかかる費用


 
公証役場で定款認証してもらうには費用がかかります。その費用の中に、収入印紙代があります。紙ベースでの定款認証ですと、印紙代が4万円です。定款の裏表紙にその収入印紙を貼り付けるためのものです。

 
しかし、紙ベースではなく、電子文書としてパソコンで作成しフロッピーディスクに保存という形で電子定款を作成すると電子定款認証となりますので、収入印紙を貼り付ける必要はなく、よって印紙代は不要となります。ですから印紙代の4万円分を費用削減できるのです。

 
では、誰でも電子定款認証ができるのかといいますと、そうではありません。電子定款認証を行うためにはいろいろな手続きをしなければならず、時間がかかり、また電子定款認証を行う環境を整備するために費用として約10万円ほどがかかります。そんなに簡単にできるわけではありません。

 
しかし当事務所では電子定款認証を行う環境を整備しており、もし当事務所に依頼をしていただければ、
依頼者の方の費用を4万円削減することができます。これは、大きなメリットではないかと思われます。



『電子定款認証だと印紙代4万円が不要で費用削減のメリット!!』




電子定款認証
(当事務所へ依頼)
定款認証
(ご自身で設立する場合)
定款の印紙代 不要 4万円
定款認証料
(手数料)
5万円 5万円
その他諸費用
(謄本作成料等)
約2,000円 約2,000円
合計 約5万2,000円 約9万2,000円
ただし、電子定款認証の対象となる依頼は「完全サポートコース」に限ります。「書類作成コース」は依頼者の方に定款認証していただきますので電子定款認証はできず、印紙代4万円が必要となります。
当事務所において電子定款認証の対象となる地域は、「大阪府・兵庫県」に限ります。



 C株式会社設立費用


 ご自身で設立手続きをされた場合でもかかる費用です。これは一般的に
実費とよばれます。当事務所で株式会社設立の依頼で完全サポートコースをお選びいただいた方には、実費のうちの定款の印紙代が不要となります。

電子定款認証
(当事務所へ依頼)
定款認証
(ご自身で設立する場合)
定款の印紙代 不要 4万円
定款認証料(手数料) 5万円 5万円
登録免許税(登記料) 15万円 15万円
その他諸費用 約2万円 約2万円
合計 約22万円 約26万円
ただし、電子定款認証の対象となる依頼は「完全サポートコース」に限ります。「書類作成コース」は依頼者の方に定款認証していただきますので電子定款認証はできず、印紙代4万円が必要となります。
当事務所において電子定款認証の対象となる地域は、「大阪府・兵庫県」に限ります。




 営業地域


『大阪府全域』
・堺市堺区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市中区・堺市美原区・大阪市東淀川区
・大阪市淀川区・大阪市西淀川区・大阪市旭区・大阪市都島区・大阪市北区・大阪市福島区
・大阪市此花区・大阪市鶴見区・大阪市城東区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市東成区
・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市大正区・大阪市生野区・大阪市阿倍野区・大阪市西成区
・大阪市平野区・大阪市東住吉区・大阪市住吉区・大阪市住之江区・和泉市・高石市・大阪狭山市
・富田林市・河内長野市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市
・藤井寺市・柏原市・八尾市・東大阪市・大東市・四条畷市・交野市・門真市・守口市・寝屋川市・摂津市
・枚方市・高槻市・吹田市・豊中市・池田市・箕面市・茨木市・能勢郡・泉南郡・泉北郡・三島郡・南河内郡

『兵庫県』
・神戸市全域・芦屋市・明石市・尼崎市・伊丹市・川西市・三田市・西宮市・宝塚市・三木市・猪名川町

『奈良県』
・生駒市・橿原市・香芝市・葛城市・御所市・天理市・奈良市・大和郡山市・大和高田市・生駒郡
・磯城郡・北葛城郡

『和歌山県』
橋本市・和歌山市


・その他の地域は相談に応じさせていただきます。

会社設立 代行 大阪 方法 費用 仕方  電話・FAXでの依頼・お問い合わせは072−361−4220まで
                       (受付:月曜日から金曜日まで9時〜18時)

会社設立 代行 大阪 方法 費用 仕方  メールでの依頼・お問い合わせは achiachi7019@yahoo.co.jp
                                     (24時間受付)

新会社法の会社の種類
 
新会社法の合同会社(LLC)とは?
LLP(有限責任事業組合)とは?
株式会社設立手続きで最初にすべきこと

会社設立 代行 大阪 方法 費用
会社設立手続き

 

株式会社設立手続方法
 

合同会社(LLC)設立手続方法

 
有限責任事業組合(LLP)設立手続方法

会社設立 代行 大阪 方法 費用 既存会社の対応
 
新会社法施行で有限会社はどう対応すればいいのか?
新会社法施行で確認株式会社・確認有限会社はどう対応すればいいか?

会社設立 代行 大阪 方法 費用
個人事業主の皆様へ

 
個人事業から法人(会社)にするメリット・デメリット

会社設立 代行 大阪 方法 費用 許認可申請が必要な事業
 
 

許認可申請必要事業
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 会社設立費用
 

会社設立費用
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 相談・依頼申込み
 

メール無料相談
 

面談有料相談
 

会社設立依頼
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 電子定款認証システム導入
 
電子定款認証システム導入の詳細はこちら・・・

会社設立 代行 大阪 方法 費用 当事務所取扱業務
 

取扱業務 & 報酬額表
 

会社設立 代行 大阪 方法 費用 当事務所運営ホームページ
 
古物商許可申請手続きマニュアル

会社設立 代行 大阪 方法 費用
行政書士・村上のブログ

 
元・平凡サラリーマン発!!
起業情報ステーション

会社設立 代行 大阪 方法 費用 その他
 

みなさまへご挨拶
 

事務所概要
 
特定商取引法の表示
& サイトポリシー

サイトマップ
 

厳選リンク集
 

相互リンクでSEO対策
 

お問合せ
 
会社設立 大阪 神戸 堺市 行政書士           事務所概要取扱業務&報酬額表サイトマップ特定商取引法の表示&サイトポリシーお問合せ
会社設立をメインに業務をしている行政書士が、新会社法による株式会社・合同会社(LLC)設立の方法・手続・費用、有限会社の対応等の情報を詳しくお届けします。また依頼者に代わって、大阪・神戸を中心とした関西圏内で会社設立を代行いたします。

会社設立トップページ  新会社法の会社の種類  新会社法の合同会社(LLC)とは?  LLP(有限責任事業組合)とは?
株式会社設立手続きで最初にすべきこと  株式会社設立手続方法  合同会社(LLC)設立手続方法
有限責任事業組合(LLP)設立手続方法
  新会社法施行で有限会社はどう対応すればいいのか?
新会社法施行で確認株式会社・確認有限会社はどう対応すればいいか?  個人事業から法人(会社)にするメリット・デメリット
許認可申請必要事業  会社設立費用  メール無料相談  面談有料相談  会社設立依頼  電子定款認証システム導入
古物商許可申請手続きマニュアル  元・平凡サラリーマン発!!起業情報ステーション(ブログ)  みなさまへご挨拶  
事務所概要  取扱業務&報酬額表特定商取引法の表示&サイトポリシー  サイトマップ
  厳選リンク集  お問合せ


〒587−0052
大阪府堺市美原区南余部20−11
TEL/FAX  072−361−4220
e-mail  achiachi7019@yahoo.co.jp

行政書士村上法務事務所


Copyright(C) 2007 行政書士村上法務事務所 All rights reserved