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 B組合の代表印作成

 
 
次に印鑑屋さんで「組合の代表印」を作りましょう。この代表印は組合の実印みたいなもので、とても大切ですので厳重に管理しましょう。
 


 C組合契約書の作成


 組合契約書
は会社の定款みたいなもので、LLPの経営の基本的なルールを定めています。全組合員で意見を出し合い決定していき、全組合員で同意した組合契約をかわし、全組合員が記名、押印をして作成します。この契約をもとに業務を執行します。

 
この組合契約書の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分かれます。詳しくは下記のとおりです。

組合契約書の記載事項
記載事項の区分 具体的事項
『絶対的記載事項

  
法律上必ず記載しなければならない事項で記載がないと定款は無効となる
・組合の事業内容
・組合の名称
・組合の事務所の所在地
・組合員の氏名または名称および住所
・組合員の出資目的と価額
・組合契約の効力が発生する年月日
・組合の存続期間
・組合の事業年度
『相対的記載事項』

  
契約書に記載しなければ効力が発生しない事項
・組合契約書を変更する際、総組合員の同意を必要としない旨の定め
・組合員の任意脱退に関する定め
・法定解散事由以外の解散事由
・損益分配の定め

・・・・・・・・・・・・などその他
『任意的記載事項』

  
LLP法や公序良俗に違反しないもので記載するかしないかは任意である事項 



 D金融機関へ出資金払込み


 出資金を金融機関へ払い込みます。金融機関は銀行、信用金庫などで、出資者の代表者の個人の口座に振り込みます。出資金すべてが揃わなければLLPを設立できません。



 E登記申請書類・登記申請添付書類作成


 管轄法務局で登記をするすることでLLP設立が完了するわけですが、その登記を申請する際に様々な書類を作成して提出しないといけません。その様々なおもな作成書類は下記のようになっています。書類を作成して法務局に提出しましょう。


・登記申請書

・別紙

・社員が出資に係る払い込みおよび給付があったことを証する書面

・印鑑届書

・・・・・・などその他
                           ※詳しくは管轄法務局で確認しましょう。
 


 F登記申請


 
登記申請書類が完成すればあとは管轄法務局で登記申請をします。登記申請といいましても、書類を提出するだけなんですが・・・。登記は成立要件ではありません。また、登記には期限があり、LLP契約の効力が発生してから2週間以内です。登記を怠ると罰則として100万円以下の過料の適用がありますので注意しましょう。、提出後、補正日を確認し、その日が登記完了日です。だいたい、1〜2週間ぐらいだと思います。補正があれば、補正日までに連絡が法務局からあるかと思います。

〜登記申請必要書類〜
・登記申請書

・別紙

・印鑑証明書

・印鑑届書

・組合契約書

・組合員が出資に係る払い込みおよび給付があったことを証する書面

・収入印紙(登録免許税)
   ・登記申請書に添付する。
   ・法務局で購入する。
   ・6万円

・・・・・・・などその他
                       ※詳しくは管轄法務局で確認しましょう。
  


 G登記完了


 H登記簿謄本の取得


 すぐに必要というわけではないのですが、会社などの取引の場面などで後々に必要になってくる場合もでてきますので、取得してみてはいかがでしょうか。登記簿謄本は会社の様々な事項を公に証明しています。公にということですので、誰でもどこの会社のものを取得できます。取引をする際に相手の会社の登記簿謄本を取得して、相手会社の内容を確認することも取引をする上で大事かと思います。

 


 I官公庁への届出


 登記完了しLLPは設立されましたが、最後の手続きとして税務署や社会保険事務所などの官公庁に届出をしないといけない場合があります。忘れないようにしてください。


提出先 書類 提出要件
税務署 給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇うなど、源泉徴収所得税を預かる場合に提出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 小規模の事業所の場合で、預かった源泉所得税を年2回に分けて支払う場合に提出
社会保険事務所 健康保険厚生年金新規適用届 社会保険の対象となる従業員を雇う場合に提出
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 従業員を1人でも雇う場合に提出
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 雇用保険の対象となる従業員を雇う場合に提出
※地域、会社の状況などによって若干異なる部分が出てくる場合もありますので、官公庁に確認をとりましょう
 




                      





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