安原スポーツクラブ規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは,安原スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)と称し、当分の間、事務所を和歌山市馬場66-2置く。
(目的)
第2条 本クラブは,安原地区におけるスポーツ活動の振興を図り,会員の健全な心身の育成に寄与するとともに、健やかに暮らせるための人づくりや地域づくりに貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 クラブは,前項の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1) スポーツ教室,スポーツ研修会,スポーツ講習会の開催
(2) スポーツクラブ活動への支援
(3) 各種スポーツイベントの開催
(4) 健康体力相談,健康と栄養等の事業の開催
(5) スポーツに関する広報活動
(6) スポーツに関する全般指導
(7) その他,クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第4条 クラブは,次に掲げる会員によって構成される。
(1)正会員 クラブの事業に参加する者
(2)賛助会員 クラブの趣旨に賛同し,事業を援助できる者または団体
(3)名誉会員 クラブに貢献し運営委員会の決議で推薦された者
(資格)
第5条 クラブに入会する者は,以下の要件を備えていなければならない。
(1) 原則として安原地区に在住または在勤し,クラブの目的に賛同する者とする。ただし,クラブの目的に賛同する者であれば,地区外住民であっても運営委員会の承認を得て入会することができる。
(2) クラブの定める諸規定を遵守する者であること。
(入会手続)
第6条 クラブに入会を希望する者は,所定の手続きに従い申し込むものとする。また,入会後,入会申し込時の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに届け出なければならない。
(資格の喪失)
第7条 クラブの会員の資格は,退会,除名,死亡によって喪失する。
2 会員がクラブを退会する場合は,書面をもって会長に届け出るものとする。
(除名)
第8条 クラブの会員が次の各項に該当する場合は,理事会の決議を経て除名する。
(1) クラブの会員が第5条の要件を満たさないとき。
(2) クラブの名誉を著しく毀損したとき。
(会費の納入)
第9条 会員は,会費を納入するものとする。なお,会費の種類および金額または,納入方法については,クラ
ブが別にこれを定める。
(会費の返還)
第10条 既納の会費は,返還しない。
第3章 組織
(役員等)
第11条 このクラブに次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長2名
(3) 運営委員若干名
(4) 監事2名
2 クラブに顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第12条 会長及び副会長は運営委員会で推挙し、総会で選任する。
4 顧問,監事は会長の推薦により運営委員会で選任する。
(役員等の職務)
第13条 役員等の職務は次のとおりとする。
(1) 会長はクラブを代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 運営委員は,会長の命を受けてクラブの目的を達成するための重要事項を審議し,クラブの会務を分担する。
(4) 監事はクラブの会計事務及び財産を監査する。
(5) 顧問は重要な会務の諮問に応じる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げないものとする。また,補充役員の任期は残任期間とする。
(事務局)
第15条 このクラブに事務局を置く。
2 事務局長、クラブマネジャー、会計は会長が委嘱し、クラブの企画運営、庶務及び会計事務を行う。
第4章 会議
第16条 クラブに次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 臨時総会
(3) 運営委員会
(4) 各部会
(総会)
第17条 総会は会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。但し、議決権は20歳以上の会員とする。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、運営委員会の中から選出する。
4 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業計画及び報告の承認
(3) 収支決算及び予算の承認
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他、クラブの運営に重要な事項
5 総会の定足数は、票決権を有する会員の5分の1とする。
やむを得ない理由のため,役員総会に出席できない者は,あらかじめ,通知された会議の目的たる事項について,書面をもって表決し,または他の出席者を代理人として表決を委任することができる。
6 議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7 総会は、年1回とする。
(臨時総会)
第18条 臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
(運営委員会)
第19条 運営委員会は,会長,副会長,運営委員を持って構成する。
2 運営委員会は,会長が招集し,事業の計画及び運営に関する事項を協議決定する。
3 運営委員会は前1項に規定する者の3分の1以上の出席により成立し,その議決により会長の承認を得て一切の会務を処理し統括する。
4 運営委員会の議長は副会長が行う。
5 運営委員会の議事は,出席者の過半数を持って決し,可否同数の場合は,議長が決する。
(部会)
第20条 クラブには,次の部会を設置し,部長がそれぞれの部会を招集する。
(1) 総務部
(2) 事業企画部
(3) 広報部
2 各部会は,それぞれの具体的な事業を計画し,その実施にあたる。
3 各部会の委員は運営委員より選出する。また,それぞれの部会には部長1名,副部長1名及び部員若干名をもって構成する。
4 各部会は,事業を計画し,運営委員会の承認を得てその実施にあたる。
第5章 会計
(資金)
第21条 本クラブの資金は以下のものとする。
(1) 会費
(2) 事業収入
(3) 補助金
(4) 寄附金,協賛金
(5) その他
(資金の管理)
第22条 クラブの資金は事務局が管理する。
(予算及び決算)
第23条 クラブの収支予算については総会の議決により定め,収支決算については監事の監査を経て総会の承認,議決を得なければならない。
(会計年度)
第24条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第6章 事故の責任
(事故の責任)
第25条 会員は,クラブ活動に際しては,クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い,自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難・傷害等の事故が起こっても,本クラブ並びに指導者等に対し損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第26条 会員は,スポーツ安全保険に加入しなければならない。
2 クラブは,その活動中の傷害については,スポーツ安全保険の対象範囲のみ対応するものとする。
第7章 細 則
(細則)
第27条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は役員総会の決議によって定める。
(規約の改正)
第28条 本規約は総会の決議によって随時改正することができる。
(設立年月日)
第29条 本クラブの設立年月日は平成21年2月21日とする。
附則
この規約は,平成21年 2月21日から施行する。
○ 入会会費細則
第1 入会
規約第5条の入会申込書は別紙第1号様式とする
第2 会費
1 正会員の会費は次のとおりとする。
(年会費)
幼児、小学生 年会費 1,000円
中学生、65歳以上 年会費 2,000円
高校生以上 年会費 3,000円
ファミリー 年会費 5,000円
※別途スポーツ保険料 中学生まで 年 600円
高校生以上 年1,600円 が必要です。
(平成21年度から100円値上げしています)
※年度途中の入会については、4月~9月の入会は上記通り、10月~3月の入会は半額とする。
※ファミリー会員・・家族何人でもOK
(参加費)
参加費は各教室において別途設定する。
2 賛助会員の会費は次のとおりとする。
個人 1口 1,000円/年
団体 1口 5,000円/年
第3 退会
規約第7条の退会届けは別紙第2号様式とする
第4 会費の納入方法
所定の用紙による郵便振り込みとする
本細則は 年 月 日から施行する