遺言について

遺言はあなたがなくなった後に、あなたの意思を相続に反映させるための手続きです。妻が年配で立場が弱い、兄弟仲が悪い、特定の相続人にたくさんの財産を残したい場合などに、円満な相続を実現するためにも遺言書を残すことをおすすめします。


遺言書の種類

自筆証書遺言
費用をかけずに自分ひとりで作成できます。内容や遺言書作成を秘密にすることができますが、その反面、紛失や隠避される可能性があります。内容や作成方法によっては無効になる場合があります。作成時には専門家に相談することをおすすめします。また、直筆証書遺言は相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。遺言書の作成は楽ですが、その後の手続きに手間がかかります。

公正証書遺言
公証人役場(近隣では伊丹公証役場)で公証人が遺言者の話を聞いて作成します。費用はかかりますが、内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるため、将来のトラブル(紛失、隠ぺい、偽造など)を未然に防ぐことができます。また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

秘密証書遺言
ほとんど使われることはありません。


司法書士のサポート内容(公正証書遺言の作成手順)

@遺言の種類の選択
遺言者から遺言の内容や環境をお聞きし、最も適した遺言の種類をお勧めします。原則としては公正証書遺言をお勧めしますが、事案によっては直筆証書遺言を勧めることもあります。

A必要書類の準備
依頼人に必要書類をご用意していただきます。当方に取り寄せを依頼したい書類があればご相談下さい。

B遺言書案の作成
遺言者のご意見・ご希望に則して当方が遺言書を起案いたします。起案後にご本人にご確認をお願いいたします。

C公証人との事前打合せ
当方が公証人と遺言の内容や必要書類などの確認、公証人の手数料の算定のために事前に打合せを行います。このときに遺言書作成の費用が確定します。

D公正証書遺言書の作成
遺言者と公証人の日程調整をして作成日を決定いたします。証人2名は当方がご用意します。当日は当方の車両でお迎えに行くことも可能です。また公証人の出張もできますのでご相談下さい。 公正証書遺言書の原本は公証人役場で保管され、正本と謄本の2通がご本人に交付されます。


費用について

直筆証書遺言作成サポート
  報酬      3万円から

公正証書遺言作成サポート
  報酬      5万円から
  証人2名    2万円
  公証人報酬   内容によります
  (概算で相続財産が5千万円の場合6万円〜8万円程度)