成年後見制度について

成年後見制度は認知症などで判断力の低下した方の権利や財産を守るしくみです。
制度の詳細については法務省のホームページをご覧ください。


法定後見制度を利用するケース

ケース1
 認知症の親名義の不動産を売却する場合などにご本人が契約を締結する能力に欠ける

ケース2
 預貯金の解約、保険金の受領などご本人が受領できない

ケース3
 相続手続きにおける遺産分割協議への参加をしたいが意思決定ができない

ケース4
 親が一人で生活しているが、悪徳商法などに騙されることが心配

このような場合に、家庭裁判所の管理の下で成年後見人(保佐人、補助人)等を選任し、判断能力の不十分な方を、法律面や財産管理の面または生活面で支援する制度です。


任意後見制度を利用するケース

(ここでは任意後見制度のうち移行型といわれる任意後見契約について説明します)
 今は判断力が十分あるが将来認知症になってしまったときに備えておきたい。現在、自己所有の不動産と定期預金の管理に多少不安を感じているので、それらの財産管理を息子に頼みたい

 移行型といわれる任意後見契約は、現在の財産管理の一部を第三者(他の家族や司法書士など)にまかせる委任契約と、将来判断力が不十分になってから任意後見がはじまる任意後見契約の二つの契約から成っています。この契約は公証人役場で締結しなければなりませんが裁判所の関与はありません(成年後見監督人の選任は家庭裁判所がします)。従って当事者の希望に則した契約を結ぶことが可能ですが、その反面、不正が行われる恐れがあります。特に誰の監督も受けない委任契約は信頼できる相手と締結する必要があります。


司法書士のサポート

当法務事務所では法定後見の申立てと任意後見契約の締結サポートをしています。

法定後見申立てサポート内容
 ・面談、制度の説明及び方針決定の相談
 ・関係書類の収集
 ・申立書類の作成・申立て(家庭裁判所への同行)

任意後見契約のサポート内容
 ・委任契約・任意後見契約案作成
 ・関係書類の収集
 ・公証人との打合せ、調整
 ・公証人役場での契約締結同行

費用
司法書士報酬 法定後見サポート        10万円〜
任意後見契約サポート      10万円〜

実費
法定後見(家裁に納める費用等) 印紙・切手代      約1万円
鑑定料相当額      5〜10万円
(事案により不要となる場合があります)
任意後見契約 公証人の手数料等    約2万円