債務整理について

債務整理をすることにより、借金を減額したり、借金の支払いが免除になったり、払いすぎた金利を取り戻すことができます。
また、法律家が介入することで取立てを速やかにとめることができます。
また当法務事務は、このような目先のことだけではなく、債務者と一緒に借金問題に取り組み、債務者の生活の再建に重点を置いています。

債務整理の種類

任意整理
借金を利息制限法所定の利息で計算しなおします(引直し計算)
引直し計算後の借金を3年程度の期間で分割返済が可能であれば、債権者と交渉して今後の返済について契約を交わします。
引直し計算をして借金が減少しても分割返済が困難な場合は個人再生や破産の手続きへ移行します。

民事再生
 給与所得者など定期的な収入がある場合は、裁判所に民事再生を申し立てることができます。
おおよそ5分の1から10分の1に減額される借金を3年で分割して返済する手続きです。
住宅ローンがある自宅を手放したくない場合にも利用できます。

自己破産
借金が多くて上記のような手続きができない場合は、自己破産の手続きを選択します。
最終的に自己破産の目指すものは債務者の生活の再建です。債務者の財産の大半を手放すことになりますが、免責されることで今後の生活の再建が可能になります。
破産手続きにより多少のデメリットがあります。詳細はお問い合わせ下さい。

ヤミ金融の対策
当法務事務所ではヤミ金融問題も積極的に取り組んでいます。お困りの方は早めにご相談下さい。

費用


任意整理
報酬 1社当たり 1万5千円(最低3万円)
減額分の10%
実費 印紙代、郵券等

個人再生手続き
報酬 住宅ローンなし 32万円
住宅ローンあり 35万円
実費 2〜3万円

自己破産
報酬 20万円
実費 2〜3万円

ヤミ金融対策
報酬 1社当たり 3万円(最低5万円)
実費 刑事告訴手続き等