地震による倒壊の恐れがある現に居住している住宅(一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅)や特定建築物の耐震改修工事(安全でないと診断されたものを安全な状態にする工事)をする際に、建物所有者又は管理組合に、設計費と工事費の一部を補助するものです。建替工事についても、一定の条件で設計費と最小限の補強工事に相当する額を補助します。昭和56年以前の木造住宅でのシェルター設置工事についても一定の条件で補助ができます。
* マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物(鉄筋コンクリート造などのもの)であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のものをいいます。
平成21年7月からの耐震改修補助一覧
対 象 |
住宅、マンション、特定建築物(住宅、マンションを除く) |
補助額 |
補強工事の主な要件 |
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安全な状態にする補強工事若しくは建替工事又はシェルター設置工事 |
木造の場合 |
設計単価制限 |
床面積u3,300円 |
補助限度額 |
26万円 |
補強工事への補助 |
木造、非木造共 |
補助率 |
3分の1 |
工事単価制限 |
木造、非木造共 |
耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり32,600円以内であること。
(ただし、Iw値0.7未満のもの又はIs値0.3未満のものについては、1平方メートル当たり48,900円以内であること) |
建物についての主な要件 |
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建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと。
市より勧告を行ったもの。 |
補強工事の主な要件 |
安全な状態にする補強工事又は建替工事 |
木造の場合 |
設計単価制限 |
床面積u3,300円 |
補助限度額 |
26万円 |
補強工事への補助 |
木造、非木造共 |
補助率 |
3分の1 |
工事単価制限 |
木造、非木造共 |
耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり32,600円以内であること。
(ただし、Iw値0.7未満のもの又はIs値0.3未満のものについては、1平方メートル当たり48,900円以内であること) |
建物についての主な要件 |
|
建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと。
市より勧告を行ったもの。 |
補強工事の主な要件 |
安全な状態にする補強工事又は建替工事 |
木造の場合 |
設計単価制限 |
床面積u3,300円 |
補助限度額 |
26万円 |
補強工事への補助 |
木造、非木造共 |
補助率 |
3分の2 |
工事単価制限 |
木造、非木造共 |
耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり32,600円以内であること。
(ただし、Iw値0.7未満のもの又はIs値0.3未満のものについては、1平方メートル当たり48,900円以内であること) |
補強工事の主な要件 |
安全な状態にする補強工事又は建替工事 |
木造の場合 |
設計単価制限 |
床面積u3,300円 |
補助限度額 |
26万円 |
工事単価制限 |
木造、非木造共 |
耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり32,600円以内であること。
(ただし、Iw値0.7未満のもの又はIs値0.3未満のものについては、1平方メートル当たり48,900円以内であること) |
■マンション |
昭和56年以前のマンション |
補助対象区域 |
全域 |
建物についての主な要件 |
敷地面積が概ね500平米以上 |
補強工事の主な要件 |
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安全な状態にする補強工事又は建替工事
補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと。 |
補強設計への補助 |
補助率 |
3分の2 |
設計単価制限 |
別途積算の範囲 |
工事単価制限 |
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耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること) |
建物についての主な要件 |
|
建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと。
敷地面積が概ね500平米以上。市より勧告を行ったもの。 |
補強工事の主な要件 |
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安全な状態にする補強工事又は建替工事
補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと。 |
補強設計への補助 |
補助率 |
3分の2 |
設計単価制限 |
別途積算の範囲 |
工事単価制限 |
|
耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること) |
建物についての主な要件 |
|
建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと。
敷地面積が概ね500平米以上。市より勧告を行ったもの。 |
補強工事の主な要件 |
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安全な状態にする補強工事又は建替工事
補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと。 |
補強設計への補助 |
補助率 |
3分の2 |
設計単価制限 |
別途積算の範囲 |
工事単価制限 |
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耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること) |
建物についての主な要件 |
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敷地面積が概ね500平米以上・市より勧告を行ったもの。 |
補強工事の主な要件 |
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安全な状態にする補強工事又は建替工事
補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと。 |
補強設計への補助 |
補助率 |
3分の2 |
設計単価制限 |
別途積算の範囲 |
工事単価制限 |
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耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること) |
補強工事の主な要件 |
安全な状態にする補強工事又は建替工事
補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと。 |
補強設計への補助 |
補助率 |
3分の2 |
設計単価制限 |
別途積算の範囲 |
工事単価制限 |
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耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること) |
補強工事の主な要件 |
安全な状態にする補強工事又は建替工事
補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと。 |
補強設計への補助 |
補助率 |
3分の2 |
設計単価制限 |
別途積算の範囲 |
工事単価制限 |
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耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること) |
補強工事の主な要件 |
安全な状態にする補強工事又は建替工事
補強工事については耐震改修促進法第8条の認定を受けて行うこと。 |
補強設計への補助 |
補助率 |
3分の2 |
設計単価制限 |
別途積算の範囲 |
工事単価制限 |
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耐震改修工事と認められる工事費を床面積で除した金額が1平方メートル当たり47,300円以内であること。(ただし、Is値0.3未満の建築物については、1平方メートルあたり70,950円以内であること) |
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*建物所有者が複数あるときは、補助金申請者以外の建物所有者が耐震改修工事を行うことに
同意しているものであること(区分所有建物を除く。)
*建物所有者と居住者が異なるときは、耐震改修工事を行うことに居住者が同意しているもので
あること(区分所有建物を除く。)
*住宅には店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ
床面積1/2未満のものを含む。
*耐震改修設計・補強工事は構造耐力上独立した一棟を単位として行うこと。
*区分所有建物(分譲マンション)については、管理組合が補助対象になります。
また、総会議決や費用の予算化が必要です。
*補助金の申請は、設計や工事を実施する前に行ってください。
実施後の申請では補助金が出ませんのでご注意ください。
また、建物所有者が市税を滞納している場合も補助はできません。
資料
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