大阪府の補助金制度/耐震診断・耐震リフォーム

耐震診断・耐震リフォーム

耐震診断の補助制度

大阪府では、民間建築物の所有者が耐震診断1)を実施する場合に、地元市町村と連携してその費用の一部を補助する制度を実施しています建築物の耐震診断を行おうとする方は、制度を実施している市町村から補助を受けることができます。大阪府は補助を行っている市町村に対して、支援をしています。
補助制度の有無や詳細については【問い合わせ先】を参照し府又は各市町村の担当部署にお問い合わせください。


1)耐震診断 建築物がどれだけ地震に対して抵抗する能力を持っているかを調査、評価するもので、柱、はりなどの構造上主要な部分、屋根ふき材等や建築設備について安全性を判断します。

[対 象] 木造住宅、非木造住宅予算の範囲内で民間の特定建築物2)
[補助額] 補助限度額は下記のとおりです。
■診断費用の9割以内
木造住宅         4万5千円/戸、又は2万5千円/戸
■診断費用の1/2以内
非木造住宅           2万5千円/戸、又は 100万円/棟
特定建築物(住宅を除く)2)            100万円/棟
2)特定建築物 学校、病院、百貨店、事務所その他多数の者が利用する建築物のうち、一定規模以上で、現行の耐震規定に適合しない建築物(昭和56年以前に建築された建築物等)で既存不適格であるものをいいます。

耐震改修の補助制度

大阪府では、木造住宅の所有者が耐震改修3)を実施する場合に、地元市町村と連携してその費用の一部を補助する制度を実施しています。木造住宅の耐震改修を行おうとする方は、制度を実施している市町村から補助を受けることができます。大阪府は補助を行っている市町村に対して支援をしています。
補助制度の有無や詳細については【問い合わせ先】を参照し府又は各市町村の担当部署にお問い合わせください。


[対 象] 木造住宅
[補助額] 耐震改修工事費用の15.2%以内とし補助限度額は下記のとおりです
  • 木造住宅  600千円/戸
3)耐震改修 耐震診断の結果を基にして、基礎・柱・はり・筋かい(耐力壁を含む)の補強屋根のふき替えによる軽量化などの工事を行い、建築物の地震に対する安全性を高めることです。

耐震改修の低利融資制度

耐震改修促進法に基づき、所管行政庁の認定を受けて耐震改修を行う場合、住宅金融公庫や日本政策投資銀行等から、より低利の融資を受けることができます。
詳細は下表の各金融機関にお問い合わせください。

                    (平成13年3月31日現在)
  対象建築物 対 象 者
住宅金融公庫
TEL.06-6281-9270
「リフォームローン」
●住宅(床面積が50m2(共同建は40m2以上))の耐震改修工事を伴う住宅改良
次の1〜3に適合のこと
1.自らその家に居住すること
2.70才未満であること
3.返済額の5倍以上の月収
住宅金融公庫
TEL.06-6281-9266
「賃貸マンションリフォームローン」
●耐火構造または、簡易(準)耐火構造の賃貸マンション
●社宅
賃貸マンションオーナー等
中小企業金融公庫
TEL.06-6345-3571
「社会・産業安全施設等整備貸付」
●対象建築物は特に制限はない
次の1又は2に適合し、特定行政庁から耐震改修計画の認定を受けて改修工事を行う者
1.資本金が3億円以下
(卸売業は、1億円以下、小売業、サービス業は5,000万円以下)
2.従業員数300人以下
(卸売業は100人以下、小売業・サービス業は50人以下、旅館業については100人以下)
国民生活金融公庫
TEL.06-6538-1401
「安全貸付(耐震改修関連)」
●店舗・工場・倉庫・事務所等
ほとんどの業種の中小企業(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等を除く。)であって特定行政庁から耐震改修計画の認定を受けて改修工事を行う者
日本政策投資銀行
TEL.06-6345-6531
「建築物耐震改修事業」
●店舗・事務所等
耐震改修促進法に規定する特定建築物について行う耐震改修工事
※大阪府ホームページより
さらに詳しい内容については、大阪府ホームページ耐震診断・改修設計・改修工事の補助制度
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関連リンク/耐震リフォーム・耐震補強
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(財)大阪建築防災センター
(独)住宅金融支援機構
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