車庫証明取得             


  車庫証明の申請手続きは新たに車を購入した、引っ越して保管場所が変った、車庫を他の場所に
  移した等の場合必要です。
  手続きはそれほど難しくありませんので、自分でやることもできます。
  ただし、書類の書き方や書類の準備、警察への申請と交付と時間もとられます。
  そのような場合、行政書士におまかせ下さい。


  車庫証明の要件
   車庫から自宅までの距離が2キロ以内
   車庫から車がはみ出さないこと
   車庫を使用する権原を有していること
   車庫証明を同じ場所で重複して取得していない


  車庫証明に必要な書類
   ☆自動車保管場所証明申請書
   ☆保管場所の所在図・配置図
   ☆自動車保管場所使用承諾証明書
       駐車場を借りている場合 ・ 大家さんや不動産屋さんで入手
   ☆自動車保管場所使用権原疎明書面(自認書)
       車庫が自己の所有地または建物にある場合
   ☆廃車・譲渡誓約書(同じ車庫で車の入れ替えがある場合)


  車庫証明の申請手続きは管轄の警察署へ行って手続きを行います。
  手続きを行う際には手数料が必要です。
    兵庫県の場合  申請手数料 2200円
               交付手数料  500円
     
  申請から交付まで約1週間かかります。


  事務所手数料
    5000円(提出と受取)〜      書類作成の場合は金額が追加となります。


   
   名義変更

 自動車を譲り受けたり、譲り渡したときは陸運局で、名義を譲り受け人に書き換える手続きをおこなわ
 なければなりません。また、住所を変更したり、氏名が変わったりした場合も車検証を書き換えなければ
 なりません。

必要書類
 旧所有者が用意する書類
 ●車検証
 ●譲渡証明書(実印を押印)
 ●印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 ●委任状(実印を押印したもの)
※所有者の住所・氏名などが変わっている場合には、このほかに、変更内容全部の確認できる住民票・戸籍謄本・商業登記簿謄本などが必要です

 新所有者が用意するもの

 ●印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
 ●委任状(実印を押印したもの)
 ●車庫証明(発行されてから1ヶ月以内のもの)
※新所有者と新使用者が異なる場合には、車庫証明は新使用者のものが必要で、この場合には他に新使用者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)と委任状が必要です
※自動車取得税の納付が必要になる場合があります

なお、管轄変更でナンバープレートが変更になる場合は、陸運局に車を持ち込む必要があります。

住所変更の場合には車庫証明や住民票が必要です

★お車の相続手続きもお任せ下さい。
  移転登録や抹消登録など


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