内容証明郵便を使おう 
◇内容証明とは
郵便の差出人が「どのような内容」の文章を「いつ」発送したかを郵便局長が公的に証明してくれる
郵便です。
したがって「どのような内容」の手紙を「誰」に「いつ」発送したかを証明する必要があるときに内容証
明郵便は有効です。
ただ、郵便局長が証明してくれるのは、実際に書いてあった文面の中身であって、内容が真実である
かどうかを証明してもらえるわけではありません。また、受け取った相手方に対して何らかの強制力が
あるわけではありません。
しかし、うまく使えば効果的に活用できます。債権の時効を中断させたり、悪質な業者による不当な
請求をやめさせることもできます。
どのような内容の文書を送ったかについて、後日、争いが生じる可能性がある場合には内容証明郵便
を利用することをおすすめします。
◇メリット
文書の内容や発信の日時が公的に証明
配達証明付きによって届いた年月日が証明
証拠づくりや相手方の出方をみる
心理的圧迫・事実上の強制効果
真剣さを表明
□書き方
用紙 通常はB4判(半分に折って使用)、A4判、B5判を使用
手書き、ワープロどちらでも可
文字 日本語のみ(固有名詞に限り英字も使用可)
文字数と行数 制限がある
縦書き 1行20字以内、1頁26行以内
横書き 1行20字以内、1頁26行以内
1行13字以内、1頁40行以内
1行26字以内、1頁20行以内
必要通数 3通作成
郵送分、郵便局保管用、差出人保管用
印鑑 差出人印、訂正印、契印
封筒 1通
表面に受取人の住所氏名、裏面に差出人の住所氏名を記載
料金 文書1枚420円+郵送料80円+書留料420円+配達証明料300円=1220円
文書が1枚増える毎に250円加算
内容証明を取り扱う郵便局(集配局等)の書留の窓口に3通の文書と封筒を提出し、内容証明郵便の
発送を配達証明付きで申し込みます。
局員が書類の確認をし、差出人に郵送用文書と封筒が渡され、差出人が文書を封入し、封かんします。
封かんした文書を局員に渡すと、謄本1通と「書留(特殊)郵便物受領書」が渡されます。
この受領書は内容証明郵便を出した証拠となります。
◆活用事例
・返済期日の過ぎた貸金の返還を請求(内容証明による催告は時効を中断し、債権が消滅するのを防止)
・借主が消滅時効を援用して貸主への支払いを拒絶
・商取引における基本契約の更新を拒絶
・キャッチセールで締結した売買契約を解除(クーリングオフの規定を適用)
・従業員が会社に対して未払い賃金を支払うよう請求
・財産分与の支払いを催告
・マンションの管理費の支払いを催告
・利息制限法の制限を超えて支払った利息の返還請求
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