内容証明郵便を使おう   


◇内容証明とは
 郵便の差出人が「どのような内容」の文章を「いつ」発送したかを郵便局長が公的に証明してくれる
 郵便です。
 したがって「どのような内容」の手紙を「誰」に「いつ」発送したかを証明する必要があるときに内容証
 明郵便は有効です。

 ただ、郵便局長が証明してくれるのは、実際に書いてあった文面の中身であって、内容が真実である
 かどうかを証明してもらえるわけではありません。また、受け取った相手方に対して何らかの強制力が
 あるわけではありません。
 しかし、うまく使えば効果的に活用できます。債権の時効を中断させたり、悪質な業者による不当な
 請求をやめさせることもできます。
 どのような内容の文書を送ったかについて、後日、争いが生じる可能性がある場合には内容証明郵便
 を利用することをおすすめします。



◇メリット
 文書の内容や発信の日時が公的に証明
 配達証明付きによって届いた年月日が証明
 証拠づくりや相手方の出方をみる
 心理的圧迫・事実上の強制効果
 真剣さを表明



□書き方
 用紙  通常はB4判(半分に折って使用)、A4判、B5判を使用
      手書き、ワープロどちらでも可
 文字  日本語のみ(固有名詞に限り英字も使用可)
 文字数と行数  制限がある
      縦書き 1行20字以内、1頁26行以内
      横書き 1行20字以内、1頁26行以内
           1行13字以内、1頁40行以内
           1行26字以内、1頁20行以内
 必要通数  3通作成
      郵送分、郵便局保管用、差出人保管用
 印鑑  差出人印、訂正印、契印
 封筒  1通
      表面に受取人の住所氏名、裏面に差出人の住所氏名を記載
 料金  文書1枚420円+郵送料80円+書留料420円+配達証明料300円=1220円
      文書が1枚増える毎に250円加算

 内容証明を取り扱う郵便局(集配局等)の書留の窓口に3通の文書と封筒を提出し、内容証明郵便の
 発送を配達証明付きで申し込みます。
 局員が書類の確認をし、差出人に郵送用文書と封筒が渡され、差出人が文書を封入し、封かんします。
 封かんした文書を局員に渡すと、謄本1通と「書留(特殊)郵便物受領書」が渡されます。
 この受領書は内容証明郵便を出した証拠となります。


◆活用事例
 ・返済期日の過ぎた貸金の返還を請求(内容証明による催告は時効を中断し、債権が消滅するのを防止)
 ・借主が消滅時効を援用して貸主への支払いを拒絶
 ・商取引における基本契約の更新を拒絶
 ・キャッチセールで締結した売買契約を解除(クーリングオフの規定を適用)
 ・従業員が会社に対して未払い賃金を支払うよう請求
 ・財産分与の支払いを催告
 ・マンションの管理費の支払いを催告
 ・利息制限法の制限を超えて支払った利息の返還請求


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