NPO法人の設立

特定非営利活動法人の要件
ア.特定非営利活動を行うことを主たる目的
  1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
  2.社会教育の推進を図る活動
  3.まちづくりの推進を図る活動
  4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5.環境の保全を図る活動
  6.災害救援活動
  7.地域安全活動
  8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9.国際協力の活動
 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 11.子どもの健全育成を図る活動
 12.情報化社会の発展を図る活動
 13.科学技術の振興を図る活動
 14.経済活動の活性化を図る活動
 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 16.消費者の保護を図る活動
 17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

イ.営利を目的としないものであること
ウ.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ.特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
ク.10人以上の社員を有するものであること


設立の手続き
設立認証に必要な書類を所轄庁(通常は知事)に提出
所轄庁は4か月以内に認証又は不認証の決定
設立の認証後、登記することで法人として成立

  提出書類    設立認証申請書
            定款
            役員名簿
            就任承諾及び誓約書の謄本
            役員の住所または居所を証する書面
            社員のうち10人以上の者の名簿
            確認書
            設立趣旨書
            設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
            設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
            設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書