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YOSHIMATSU The registration Office
■新築・増築の登記
戸建やアパートを新築した場合には「建物表題登記」が必要になります。新築後1ヶ月以内に登記が必要となります。 *不動産登記法第47条
この登記をする事で第3者への対抗要件となります。この登記をしないと売買や融資を受ける事が難しくなります。新築したら先ずこ登記を行って下さい。
新築した場所が田畑等を造成した場合は地目変更登記も必要となります。
戸建やアパートを増築した場合には「建物表題変更登記」が必要になります。こちらも増築後1ヶ月以内に登記が必要となります。
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