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■地目変更登記
土地の利用目的が変わった場合に必要な登記です。
例えば田や畑を造成して自宅を建てた場合は登記簿の地目を「雑種地」「田」「畑」から「宅地」へ変更する必要が有ります。
地目変更は1筆の一部分のみを変更する事は出来ません。分筆登記をしてから地目変更を行います。