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■分筆登記
土地を数える単位を「筆」といいます。相続や売買で一つの土地の所有を複数人で行う場合に「分筆」を行います。
「分筆」は土地家屋調査士が隣接土地所有者等と立会いの下測量を行い土地境界確認書を交換して登記します。
平成17年3月7日の不動産登記法の変更により一方を測量し一方を台帳面積から差し引きする方法は不可となりすべて測量が必要となります。原則として分筆前のすべてを測量し、分筆後のすべてを測量する事になります。
*広大な土地の場合は例外とされますが明確な数値は提示されていません、ご相談下さい。