■建物滅失登記

建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記です。建物の所有者は取り壊した日又は焼失した日から1ヶ月以内に登記する必要が有ります。 *不動産登記法第57条

この登記は不動産の現在の状況を公示するものですので変更が有った場合は常に登記が必要です。

取り壊した際には必ず業者さんから
・取り壊し証明書(滅失証明書)
・印鑑証明書
・登記簿謄本*法人のみ
をもらっておいて下さい。


所有者が亡くなっている場合でも手続きは出来ますのでご相談下さい。

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06-4392-7016

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