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相続登記

相続登記とは、不動産の所有者の方が亡くなった時に、登記名義を亡くなった方から相続人へ書き換える登記手続きのことです。 相続登記をしないと、不動産を売却したり、担保を設定したりすることが出来ません。 相続に必要な書類は、収集するのに時間がかかります。売却の必要が生じた時、すぐに売却できないといった問題が生じる恐れがありますのでご注意ください。

相続登記は、何年以内に登記をしなければならないといった決まりはありませんが、いずれはすることになります。また、長期間放置していると、権利関係が複雑になってしまい、手続きの手間や費用がかさんできます。不動産だけでなく株式や預貯金の名義変更等も併せて、早めに手続をしておくのが望ましいと思います。

なお、相続は資産だけではなく負債も引き継ぎます。多額の負債がある場合は相続放棄をすることも視野に入れておく必要があります。

 

一般的な相続登記に必要な書類

  • 亡くなった方の除籍謄本等(13歳頃から死亡するまでのもの全て)
  • 亡くなった方の住民票の除票(本籍地記載)または除かれた戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡後に取得したもの)
  • 不動産を取得する相続人の住民票(記載事項に省略のないもの)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印が必要)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書

相続登記手続きの流れ

お申込み

お電話にてご依頼ください。面談の日時を決定します。
事前予約で土日祝も対応します。
0797-20-8497

 

ご案内

最初にお会いするまでにご用意いただきたい書類をご案内いたします。


打ち合せ

お約束した日時にご指定場所へ出張します。(もしくは当事務所までお越し下さい) 具体的な内容をお伺いいたします。

 

必要書類の取得

戸籍謄本等の取り寄せをいたします。(場合よっては数か月かかります。)

 

書類への署名・押印

委任状・遺産分割協議書等にご署名ご押印いただきます。

 

費用の振込み

指定口座へ費用をお振込みください。

 

登記申請

費用のお振込み確認後に登記の申請をいたします。

 

登記完了書類お渡し

登記完了後、登記識別情報、登記完了証等の相続関係書類をお渡しいたします。

 

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